建築基準法42条2項道路で、道路持分はセットバックによって取得する予定です。
現在当該道路は行き止まり道路で、利用している建物は3軒です。
さて、現在の建物を取り壊して駐車場付の建物を建てようとしたところ、42条2項道路の所有者から、「セットバック前は、道幅も狭く、車輌通行が行われていた道ではなく、アパート住人に危険だから自動車の通行に供するのはやめて欲しい」と言われました。
道路の通行は可能と思うのですが、根拠や説得をどのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>道路の通行は可能と思うのですが、根拠や説得をどのようにすればいいのかわかりません
「通行は可能」という前提からよく考える必要があります。位置指定道路であれば半分公道の様な性質になりますので特段の理由が無い限り、隣接地所有者の日常の自動車通行を排除する事は恐らく出来ないでしょう。
しかし42条2項道路として基準法上接道要件を満たすという目的での「みなし道路(セットバック要)」とは言えますが、私道はあくまでも私道であり、歩行まで制限される事は無いにしても自動車の通行までが認められるかどうかは別です。
>道路持分はセットバックによって取得する予定
とありますが、セットバックは基準法上接道幅員を4m以上保つ為に道路中心線から2m以上下がる事で、その部分は一応質問者の土地ですが、道路持分と呼ぶのはあまり適切ではありません。
原則としては単なる私道ですから所有者の許可なく通行は出来ませんが、一応日常生活上不可欠な通行に関しては保護されます。問題はその日常不可欠な通行の中に自動車の通行が含まれるかどうかですが、争いになれば何とも言えない話です。今の時世からすれば自動車通行位は当たり前ではないかと思いますし、裁判になっても恐らく勝てるのではないかと想像しますがそれは私見に過ぎません。
早速のご回答ありがとうございます。
とても助かります。
質問ですが、2項道路は位置指定道路より公道的性格が強いと思っていたのですが、そうではないのでしょうか?
「日常生活上不可欠な通行」に認定されるかどうかが問題のようですね。
でも、隣人とは裁判で争うようなことはしたくないと思っています。
ご親切にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
大変ですね。
下記リンクの#3の方のアドバイスにあります。
過去に「自動車の通行を認めた判例(H15年)」が出ているようですね。
おそらく弁護士会等に相談(有料かも?)すれば、
具体的な判例を教えてくれるでしょう。
それを手に、やんわりと相手に
「こういう事なんでお願いします。出入りに際しては事故を起こさぬよう注意しますから・・・」
と下手に出て、お願いすればいいかと思います。
最高裁の判例まで見せられて「それでも俺は気に入らない」
と相手が言ったら、その方は社会人として失格でしょう。
ただ近隣トラブルは犯罪にまで発展する昨今の社会ですから、
なるべく穏便に済ませることをオススメします。
貴方に持分がある以上、相手に通行を制限する法的な根拠は無いかと。
逆に考えれば、相手が所有する(営利目的の)アパートの住人が通行するのですから、
「ウチもお宅の迷惑にならないようにしますね」
となるのが一般的です。
が、
相手は「貴方が車を所有すること」が気に入らないのかもしれませんね。
どうか、頑張って下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2179413.html
ありがとうございます。
地主さんとは何度も面識があるわけではないのですが、
賃借人思いの良い方ですので、理解してもらえるように
がんばってみようと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>2項道路は位置指定道路より公道的性格が強いと思っていたのですが、そうではないのでしょうか?
優先順位を付けるのも微妙な問題ですが、そもそも単純に2項道路といっても公道(市道や町道、里道等)と私道の別が有ります。
根本的な違いは基準法上の道路の位置付け(1項道路、2項道路等)の前に公道か私道かの別が有りまして私道というのは2項道路だろうが位置指定道路だろうが市区町村等に寄付でもしない限りは「個人所有地」なのです。
その上で位置指定道路であれば主に基準法上の接道要件を満たす目的で位置の指定を受けて道路の扱いにして貰うという事で、位置指定する限りは所有者だからといって自由に廃止したり通行制限したり出来なくなるのです。個人所有地だが完全に所有者の自由に処分出来る状態では無いというニュアンスで「半分公道のような性質」と書きました。
2項道路は公道にせよ私道にせよ基準法施行以前から住宅の建ち並ぶ道路が指定されている訳で、単なる私道に比べれば基準法上でもセットバックは必要なものの道路扱いになりますので公道的性質も勿論持っています。
しかし本来位置指定道路にしても2項道路(私道の場合)にしても、隣接地所有者が他人の土地を自由に(無制限に)利用・通行出来る権利が発生しているという概念では無いのです。どちらかというと、権利の無い者の利用や通行を排除しようという妨害に対して、日常生活に支障を来たすものを止めさせる事が出来るというような権利です。
つまり私道ではあるが2項道路に指定されているのだから、質問者が自動車で通行する権利も当然に有る、という理屈にはなりませんし、生活上支障を来たすような妨害からは保護されていると解釈する方が適しています。
2の方の記載にもありますが「当然通れる権利がある」というスタンスではなく、例えば徐行を遵守するとか維持費を折半するとか下手に出てお願いする事項かなと思います。
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