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塀から枝が飛び出している。
その枝を車で折つてしまつたとします。
車には傷がついたとします。
ここ場合、

運転手が加害者であり、家主が被害者になりますか?

それとも

家主が加害者で、運転手が被害者になりますか?

どちらが、被害届を出せるのでしようか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

双方とも加害者であり、かつ


被害者です。

不法行為なので相殺は出来ませんが
相殺契約は可能です。




運転手は、車の傷について
損害賠償を請求出来ます。

かつ、枝を折った損害賠償
責任を負います。



家主は、折られた枝の損害賠償
を請求出来ます。

かつ、車の傷について損害賠償
責任を負います。



ただ、枝を折った件に関しては
運転手に過失無し、とされる可能性が
あります。

この場合は、運転手だけが被害者であり
家主だけが加害者になります。
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どっちが被害届出してもいい。

決着は声が大きいほうが勝つ。
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植栽の枝が所有地の境界を越えて隣地や道路に出ている場合、他人が故意に植栽の所有者の許可なく剪定・伐採することは、器物損壊の責任を負います。



一方、植栽の所有者が自由に支配できるのは所有地の域内だけです。
自由に使えないはずの所有地域外の空間に枝が出ている状態は、通行や隣地使用の権利を妨げる無権限の空間占有状況であり不法行為になります。

管理責任を負っている植栽所有者の管理不行き届きによって他人が損害を被った場合には、植栽管理責任を負う所有者に賠償請求ができます。

あなたの例の場合、枝が境界を越えて、歩行者の通行の安全を優先する車両が平穏に通行できない状態に伸びた枝を放置しているのなら、当該敷地の主はあなたの車両の損傷についても責任を問われる可能性はあります。

ただ、十分に回避可能であるのに、その注意を怠って枝に接触したという場合は、あなたにも過失責任が生じるので損害の補償を求められるかどうかは状況次第です。

家主の側が「故意に枝を折られた」と被害を申し出ることはできますが、敷地を大きく食み出しているのなら、逆に「剪定しなさい」と指導を受けるでしょう。「故意に折った」という証拠があれば別ですが。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/06 06:03

家主が加害者。

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塀から車道に飛び出した枝を放置した家主に責任が問われます。

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