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被害届提出前の示談について。
傷害事件の被害者です。
こちらから示談or被害届提出を加害者に選択させ、相手が示談を選択した場合ですが、示談は弁護士を通して行うものなのでしょうか。
例えば弁護士等を介さず加害者からただお金を受け取って済ませたら違法なのでしょうか。
また弁護士を利用した場合、被害者はどれくらいの弁護士費用がかかるのでしょうか、全て加害者負担なのでしょうか。
無知なため教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

こちらから示談or被害届提出を加害者に選択させ、


相手が示談を選択した場合ですが、
示談は弁護士を通して行うものなのでしょうか。
 ↑
そんな決まりはありません。
自信があれば、自分でやれば良いです。



例えば弁護士等を介さず加害者からただお金を
受け取って済ませたら違法なのでしょうか。
 ↑
違法ではありません。
しかし、注意しないと、恐喝罪になりかね
ません。
交渉するときは、あくまでも紳士的に
ビジネスライクでやりましょう。



また弁護士を利用した場合、被害者はどれくらいの
弁護士費用がかかるのでしょうか、
  ↑
○見積り参考例 (税別)
経済的利益の額   着手金 成功報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

○この他に、事件処理に必要な実費
裁判所へ納める手数料、調査費用、通信費、弁護士の
移動交通費などがかかります。



全て加害者負担なのでしょうか。
 ↑
不法行為の場合は、一部、場合によっては
全額、加害者の負担にすることが可能ですが、
一般には10%ぐらいしか負担させられません。




無知なため教えていただきたいです。
 ↑
一度、弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
弁護士会を通せば、初回の相談料は無料に
なります。
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弁護士費用は自前です。

加害者が負担する事はありません。
なので、それを考慮して示談金などを決めます。
示談に弁護士を入れなければならないという事はありませんが、刑事事件ですし、入れた方が良いだろうと思います。軽傷ならいくらも取れないでしょうから、弁護士まで入れると赤字になるかもしれませんけどね。
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通報して被害届提出前なら、警察に確認されてはどうでしょう

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