
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO,2です。
そうですね。一般的には弁護士に依頼する事になります。弁護士は加害者と示談交渉を行いますが、話し合いに折り合いがつかなかった場合は、民事裁判に発展することになります。その際の弁護士費用は、「相談料+着手金+成功報酬+日当+実費」となります。よって、弁護士に依頼する方が費用が掛かると判断した場合は、余程の事情がない限り損害賠償はあきらめる人が多いと思います。
>そうすると請求も出来ず恐喝した者の勝ちみたいな感じになるのですか?
確かに被害者の泣き寝入りと言うことになると思われます。
恐喝や泥棒にあった場合、被害金額の大きさと精神的な苦痛の大きさ等を考えて民事訴訟を起こしませんと、費用等では「割に合わない」のかも知れません。
但し、加害者は被害者との間に示談が済んでない場合、恐喝事件は罰金刑はありませんので不起訴になるケースは少なく、初犯であっても1年半から数年は実刑が出ると思います。そうなると刑務所で過ごした間の収入の減、更には前科も付きますので、加害者も結果「割には合わない」とも言えるようです。
No.3
- 回答日時:
犯罪等で被害を被る金銭について
犯人逮捕で、弁護士がすることは被害等に対して弁償する示談交渉の申し出があるか否かで刑の軽減等に繋がることから被害者に示談交渉申し出があります。示談交渉の申し出がない場合は、独自に加害者(犯人)対して障害賠償請求をすることになります。
加害者に賠償金を支払う能力があれば、相手の弁護士から示談交渉の申し込みがあります。しかし、支払能力がなければ示談交渉をする意味がないために弁護士は交渉をしません。あなたから恐喝した金銭は残っていればいくばくかの金銭は戻るかです。
示談交渉に臨むにして、相場を知らないと交渉にならないために以下の通り一部抜粋した内容ですが参考になればと思います。
あなたが、死ぬほど怖い思いをして精神的苦痛を強いらても納得する示談金になるか別です。示談交渉を有利にすることであれば、あなたも弁護士を代理人にすることです。
脅迫罪・恐喝罪と強要罪の違い
「脅迫罪」と「恐喝罪」は、トラブルの経緯・流れとしては強要罪とほぼ同一ですが、最終的にどのような行為にいたったのかによって適用される罪名がかわります。
(1)脅迫罪(刑法222条)
脅迫罪は、簡単にいえば「他人を脅す行為」を処罰するもの。
強要罪でいう「害悪の告知」さえあれば成立するため、強要罪とは異なり,具体的に義務のない行為の要求や権利行使の妨害がない場合でも、脅迫罪が成立してしまう余地があります。
法定刑は2年以下の懲役または30年以下の罰金で、義務のない行為の要求や権利行使の妨害がないため強要罪よりも軽い刑罰規定となっています。。
(2)恐喝罪(刑法249条)
恐喝罪は、暴行または脅迫を用いて財物を交付させたり財産上の利益を得たりする犯罪のこという。
害悪の告知による脅迫や暴行によるところまでは強要罪と同じですが、財物の交付や財産上の利益を求めるという点で強要罪とは異なり、慰謝料や賠償金などの名目で金銭の支払いを求めて、借金をチャラにしまたは、脅すことで商品代金踏み倒し飲食代金などを支払ない行為等があれば恐喝罪となります。
また、たとえ被害者がこれを拒んだとしても強要罪ではなく恐喝未遂として処罰されるという点は注意がすることです。
恐喝罪の法定刑は「10年以下」の懲役で、罰金刑の規定はありません。具体的な財物・利益を喝取する行為が加わっているため、強要罪よりもさらに重たい刑罰が科せられます。
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