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私は交通事故の被害者になり、加害者に慰謝料を払ってもらうため弁護士を雇いました。
事故後の経緯を話すと長くなるので簡単に書きますが
まず、相手(加害者)は私の知り合いです。
最初は示談で話を進めようと思い、知り合いのヤクザに示談屋を紹介してもらいましたが、
相手が弁護士を通してなら慰謝料を払うということでしたので県の弁護士会からの紹介で普通の弁護士を雇いました。
弁護士にも着手金を払い、相手側も弁護士を通じての示談には応じました。
その結果、毎月5万ずつ、計500万の慰謝料となりました。
ここからが本題です。
相手は示談に応じたものの、初月から支払いを怠り、結局2ヶ月遅れで5万支払いました。たった1度です。
それからというもの、一切支払っていません。
最初の半年ほどは弁護士も催促状を送ったりしていたようで私の所に催促状の控えが送られてきてました。
しかしここ半年ほど全く何も送られてきません。
電話すらありません。
それで2ヶ月ほど前に私から弁護士にどうなってるのかと電話をしました。
すると弁護士は「いやぁ~私もいろいろ忙しくってね~。催促状は出しとくけどこうやってまた電話してくれる?相手も支払わないし忘れちゃうからね~。もう裁判するしかないんちゃう?」っと。
あっけにとられました。
電話したあと1通だけ催促状を送ったようですがそれだけです。
忙しいかもしれませんが私だってちゃんとお金を払って雇ってるのにこういった態度はいかがなものでしょうか?
私が払った着手金は何だったのでしょうか?
補足要求があれば対応致します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。



弁護士も"ピンキリ"なので職業だけで神格化しないようにしましょう。AIXさんは即効で日弁連に具体的にどの弁護士に何をされたのか苦情を挙げてください。弁護士法56~57条に社会通念上問題ある行動は罰する事も可能です。

「弁護士とのトラブルどうする?」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/i …

「弁護士法」
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM

====抜粋====

(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

(懲戒の種類)
第57条 弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。

1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.退会命令
4.除名

2 弁護士法人に対する懲戒は、次の4種とする。
1.戒告
2.2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
3.退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
4.除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第2号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。

4 第2項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

========

もしその弁護士が意にそぐわないのであれば違う弁護士を雇うなりもしくは示談であれば『簡裁訴訟代理認定資格』【司法書士】でも弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。下記サイトを参考にして下さい。

「Lawyers Square」
http://www.houtal.com/ls/index.html

最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。

「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

たくさん参考URLを載せて頂いてとても感謝しておりますm(u_u)m
難しい日本語ばかりですがじっくり読んでみたいと思います。
とても参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/21 00:44

そうなんですか?じゃあ、示談成立にはならないのでは?弁護士はまだ仕事終了ではないはずです。


やっぱり、間に入った斡旋してくれた所にクレームを入れるべきでしょう…。担当者の変更は実際出来るかわかりませんが、そういう意思もあることも伝えた方がよいかと思います。また、個人名義の口座に支払った代金の事も納得がいくように聞かれた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

県の弁護士会にクレームを受け付けてくれる所がありましたので
そちらに出向いてみようと思います。
度々ありがとうございました。m(u_u)m

お礼日時:2004/10/21 18:22

ちょっと引っかかる所がありました。

no.2です。
何回も事故経験があるのですが、私の経験では、示談するために弁護士や保険屋さんが入り、話を進めていき、お金を振り込んでもらい、支払いを終了した時点で示談だったのですが、示談書にはお互いサインをしたのですか?
もしサインをし、示談成立という形になっているとしたらもう請求できない事になってしまいますよ。
その示談書には「今後一切請求・異議申し立てはしません」みたいな内容はありませんでしょうか?
示談は最終段階のお互いが納得したときに示談となるはずで、まだ全額もらっていない場合は被害者はサインをしてはいけないのです…。この辺、どんな状況なのでしょうか?

この回答への補足

>示談は最終段階のお互いが納得したときに示談となるはずで、まだ全額もらっていない場合は被害者はサインをしてはいけないのです…。

私の場合、毎月5万、計500万を支払ってもらうというのが交渉内容です。
加害者はこれに合意したので合意書にサインしましたが私はサインしてません。
私がサインしたのは弁護士を雇う時だけです。
書き方がややこしかったようですいません。

補足日時:2004/10/21 17:23
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No.1です。

補足ありがとうございます。

弁護士は最初の半年は、一応催促はしていたのですね。
その後、相手から支払われないということは、今後さらに弁護士から催促してもらっても、事態は好転しないという可能性も高いのではないでしょうか。その弁護士にしたって、催促のレターを出すだけなら、そんなに手間をかけずにできると思いますが、それをしたところで効果がないという意味ではないでしょうか。それで、訴訟を提案してきているのではないでしょうか?
それと、9%の成功報酬をその弁護士も受け取れないわけですから、ある程度は、その弁護士も痛みを伴っているわけですね。

なお、着手金は、着手するためのお金ですから、示談が一旦は成立した以上、一応、弁護士は少なくとも着手金相当分の仕事はしているのではないかと思います。

ただ、上に書いていることは、私の想像にも基づいています。あなたの弁護士が果たすべき責務を果たしているかどうかは、書かれている情報だけからは充分に判断できませんし、このサイトで結論が出るものでもないような気がします。

AIXさんが納得いかなければ、弁護士会などに相談するなど、第三者へのアクションも取られることを検討されれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

>今後さらに弁護士から催促してもらっても、事態は好転しないという可能性も高いのではないでしょうか。

全くその通りだと思います。
相手が示談交渉に応じたと言っても、支払いを怠るであろうという予想はしてました。
なぜなら示談交渉を本格的に行えたのも
事故後、5年経ってからだったからです。
それまでの経緯も全て話した上で弁護士も示談交渉を進めてきたわけですからそれなりの仕事はしてほしいものです。
示談交渉は終わったから着手金分の仕事はしたなんて
騙されたような気分になりますよね。
いろいろ調べてみたら県の弁護士会で担当弁護士に対しての苦情等受け付けてくれる所がありましたので
一度そちらに出向いてみようかと思ってます。
話を聞いてくださりありがとうございました。

お礼日時:2004/10/21 09:38

>私が払った着手金は何だったのでしょうか?



 着手金は仕事を受けるという意味しか
ありません。成功報酬の支払いについて
取り決めているはずです。

 つまり、本当なら1度に全額というのが
いいんでしょ。どのくらいの分割になるかは
弁護士の腕次第です。ですから分割の割合に
よって、成功報酬というのを決めているはずです。
見当でも決めていないのは、詐欺の可能性があります。

 どうゆう状態になったらあなたの望む成功なのか
分からないわけですから、逆にいくらほっておいても
問題にならないことになる。

>県の弁護士会からの紹介で普通の弁護士を雇いました。

 腕がよく、実力、実績のある弁護士は
 弁護士会のつてで仕事を探したりしません。

この回答への補足

最初は一括でという交渉でしたがそれは無理な話で
結局毎月5万、計500万ということで相手側との示談交渉が成立してます。
その毎月5万の中から弁護士報酬として9%引かれます。

>どうゆう状態になったらあなたの望む成功なのか
分からないわけですから、逆にいくらほっておいても
問題にならないことになる。

私が望む成功というよりも弁護士として契約を成立させるべきだと思ってます。
相手が支払わないのは弁護士には関係ないと言えばそうです。
でも支払うように催促ぐらいするものなのではないでしょうか?
最後に催促状を出してから半年も何もしないというのは私からしたら遺憾です。
もともとの契約に反しているのではないかと思います。

補足日時:2004/10/21 00:19
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本題に入る前の話の交渉は、間違いなく、示談成立ですよね?弁護士を立てようが、保険屋が出てこようが、示談成立です。

普通これで弁護士の仕事は終わりです。
示談後に、加害者が払う、払わないは別問題でしょう。弁護士の誠実、不誠実とは別問題です。それとも、依頼した時、示談後に支払わないときは、本裁判でも起こしてもいいと、お願いしたのですか?

この回答への補足

示談は成立してます。相手も合意書にサインしてます。
ただ支払いは怠っています。

>保険屋が出てこようが、示談成立です。普通これで弁護士の仕事は終わりです。

契約では示談成立後、相手側から支払われた毎月の慰謝料(5万)の中から9%を弁護士報酬とするというのも契約です。
これは示談成立ですが契約成立ではありませんよね?

補足日時:2004/10/21 00:14
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まずあなたと弁護士との委任契約の範囲を確認する必要があります。


通常、交通事故示談の委任については、示談が成立するまでとなっている場合が多いでしょう。
その場合は、その後の催告についてはサービスでやっていることになりますので、無理は言えないでしょう。
示談後の回収まで委任する場合は、本来は別料金を支払う必要があります。
初めから回収まで依頼する契約(例えば○年○月までは債務者に不履行があった場合、回収手段をつくすなどの約束)になっていたのであれば、弁護士の職務怠慢となりますので、その場合は所属弁護士会に苦情を申し立てれば、その弁護士に勧告してくれます。
ご検討下さい。

この回答への補足

詳しい契約内容ですが簡単に言えば弁護士は加害者と示談交渉する→相手から慰謝料を支払ってもらう(催促する)→弁護士にもその中(毎月5万)から9%の報酬が発生する、といった感じです。
示談交渉だけでは契約成立ではないですよね?

補足日時:2004/10/21 00:08
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相手(加害者)は保険を使わず自腹現金なんですか?


また、県からの斡旋弁護士でしたら担当者を変えていただくことは出来ないのですか?

この回答への補足

相手は無保険、当時は未成年だったためこんなにややこしくなってしまいました。
担当者を変えるということは考えてませんでした。
ただ着手金の入金先がその弁護士個人名義だったのが気になります。

補足日時:2004/10/21 00:05
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あなたと弁護士との契約では、どこまでのサービスを受けることになっていたのでしょうか?



もしかしたら、示談が成立した段階で、その弁護士は、仕事を完了したと認識しているのではないでしょうか?

具体的な、依頼内容を書いていただけると、もう少し回答し易いかもしれません。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
委任契約書に目を通したところ「損害賠償請求示談、訴訟」となってます。
詳しい契約内容ですが簡単に言えば弁護士は加害者と示談交渉する→相手から慰謝料を支払ってもらう(催促する)→弁護士にもその中(毎月5万)から9%の報酬が発生する、といった感じです。
それから委任契約書に気になる文面があったので書いてみます。

委任契約の中途終了
(1)委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、乙(弁護士)は、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求することができる。
(2)前号において、委任契約の終了につき、乙のみに重大な責任がある時は、乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。
 ただし、乙が既に委任事務の重要な部分の処理を終了している時は、乙は、その全部又は一部を変換しないことができる。

要するに私が弁護士に対して請求できるということでしょうか?
この弁護士報酬の中に着手金は含まれるのでしょうか?

補足日時:2004/10/20 23:38
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