「平成」を感じるもの

私は生活保護者です、保護前に借金があり2016年4月に払ってから私は法テラスで弁護士を頼んで毎月の支払いを安くしてもらい2016年5月に支払いが私が入院になり、催促状は弁護士にくることにして、2017年4月に退院して、弁護士から相手に連絡しないで支払いしないように、言われました1016年から2023年いままで催促状もなく支払いもしていません。今回時効しようと思い法テラスに相談して立て替えしてくれることになりました。弁護士にお願いしました。今は相手から私のことを調べて待っている状態らしいです時効できますか?詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

弁護士に督促状が行っていたら時効の援用はできません。


来ていなかったらできる可能性はあります。
また、相手が債務を免除する可能性もあります。
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生活保護中は借金の取り立てはできませんから、同時に時効期間も進みません。



そもそも生活保護をもらいながら借金返済するとそれ自体が生活保護受給資格違反になるのでやめましょう。
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既に着手しているわけですから、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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