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債務相談に行った結果、自己破産を考えており弁護士に依頼しようと思うのですが、債権者への受任通知について質問です。

相続した債務で自己破産を考えており、今はまだ弁護士に依頼していないのでクレジットカードの支払い(ショッピングリボ返済)を毎月払っています。延滞などもないです。

もし弁護士に自己破産の依頼をしたらこのリボ返済の分も対象になるのでしょうか?
依頼するまでは普通に支払っていてもあとあと問題にならないのでしょうか?

弁護士に依頼した段階で支払い義務が一旦ストップになるのか、裁判所に申し立てた時にストップになるのかも教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

弁護士に依頼し、受任通知が送られた段階で残っている負債・借入は、ショッピングリボも翌月一括分も含め、すべての返済をストップし、自己破産の対象とすることになります。

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この回答へのお礼

弁護士さんに依頼して受任通知を送ってもらったら返済がストップになるということでいいのですか?

受任通知はだいたいどれぐらいで送っていただけるのでしょうか?

早く手続きしたいのですが、費用が問題でなかなかどこもすぐには引き受けてもらえないもので…
何度も質問ばかりすいません。

お礼日時:2016/02/04 12:21

弁護士に依頼した時点で、クレジットカード等は使用禁止になり没収されます。


場合によっては、銀行口座も管理下になります
裁判所で免責となれば、ショッピングリボや返済は無くなりますが絶対ではありません。
どちらにしても、金融機関では個人情報は登録されます。
最後に弁護士料は残りますが、分割払いは可能です。
以降、7年から10年くらいはクレジットカードは持てません。
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この回答へのお礼

弁護士さんに頼んだ時点で変わるんですね。使うことはないですが、没収されてしまうのですね。
わかりやすく教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2016/02/07 13:09

裁判所が受け付けた時点ですかね。



あなたのすべたの債務が対象です。
これだけ省くとかはできません。
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この回答へのお礼

ありがとう

やはり裁判所が受け付けたらなんですね。
自己破産費用が高額になると言われたので、返済がなくなればそちらにまわせると思ったのですが…
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/03 19:50

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