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【状況説明】
40代 未婚 子供なし 
クレジットカードやキャッシングや膨大な携帯料金の未納などの債務が500万円ほどあります。
これ以外に、
両親の名義を勝手に使って作ったクレジットカードの債務が100万円ほどあります。(なおカードを作る際には自分名義のiモード携帯からiモードサイト上で申し込み、証明書類を提出せずにカードが発行されました。本人確認は音声電話による問い合わせのみで、演技して通りました)

自分の財産も収入も全くありません。
5年前から総鬱状態で働いておらず、両親と同居で扶養されている状態です。
障害手帳は持っていますが、障害年金は保険料納付不足で申請資格がありません。
今後の収入の見込みは非常に厳しいです。
親名義の築30年の一戸建てに居住。ド田舎の海沿い低地の田んぼの中なので土地の評価額は激安。
親の財産は推定でおそらく預貯金総額200万円くらい。
両親は年金生活者で二人合わせて月に21万円。

【質問】
法テラスで債務整理について相談したところ、
「自己破産は人生1回限りの大事なカードなので、慎重に考えて使うべきです。あなたの場合は破産せずにこのまま放っておく、という選択肢もアリですよ。」
とアドバイスを受けました。

自己破産せずに債務を放っておいた方が良い理由を教えて下さい。
弁護士さんには聞きそびれました。

A 回答 (4件)

もし弁護士が、本当に自己破産できる状態にあるにもかかわらず、自己破産せずに債務を放っておくという説明をしているのなら弁護過誤として依頼者から損害賠償請求を受ける恐れのある説明です。


もし、その説明の意図が消滅時効になるのを待つということであれば、そもそも債権者が時効にかかるのをみすみす見過ごすとは思えません。すなわち、裁判を起こせば、回収できるかはともかく消滅時効が阻止されます。また多額の遅延損害金が付くことにもなります。最近も弁護士の方針で、時効狙いで放置し、結果、損害が膨らみ、その弁護士が依頼者から訴えられ最高裁で多額の賠償金の支払いを求められた事例もあります。
もっとも、自己破産を避け、放置ではなくあくまで話し合い又は個人再生で支払う方向で債権者との交渉を検討するという選択肢なら、場合によってあり得ます。ただ支払う目途がないのなら無理ですが。
例えば、破産するとできない仕事についているとか、どうしても手放したくない財産がある。などです。
今回の相談内容からみて、そのような正当な事情はうかがわれないように思えます。
ちなみに弁護士のアドバイスが、借金の原因が悪質(今回、詐欺的手段を用いて借り入れをしていることなど)で、仮に自己破産しても、免責が認めらる目途がなく、他方支払う方法の手続きもとれないことから、根本的な解決方法がみつからず、放置する以外の適当な助言ができなかったからかなとも思えます。もし、そうなら弁護士は明確に説明義務を果たすべきである。ただ、免責の目途がないか否かは、申し立てしてみないとわからないことなので、初めからあきらめる必然性はないように思います。その意味で、積極的に放置するという方法に、メリットはなく、そのような助言は弁護士としてすべきではないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに返済できる目処はまったくありません。

5年前から全く返済出来ていないので時効も考えましたが、最も債務額の多い1社からはその頃裁判を起こされたので、その債務だけはまだ時効に出来ません。

資産価値が低いとはいえ一応親の持ち家なので、私が相続してから破産すると家を失ってしまいそうです。

・・・というわけで破産のほうが良いのかな?とは思ったのですがよく分かりません。

放置するほうが危険な感じはするのですが、別の法テラス弁護士さんに最初の弁護士さんの意見を話したら、「それは私も感じました」と答えたので迷ってしまいこちらで質問しました。

どうして良いのか分かりません。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/28 18:05

法テラスからの紹介の先生は、必ずしも債務整理に詳しいとは限りません。


そこで、債務整理を専門にしている弁護士や司法書士をネットなどで調べたうえで、法律扶助は利用できますかと事前に聞いたうえで、相談に行かれることをお勧めします。そうすれば、法テラスからの紹介の先生でなくても、法律扶助が受けられますのでいいかもしれませんよ
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この回答へのお礼

そのような方法があるとは!
聞くだけ聞いてみます。
大変ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2013/10/29 18:37

自己破産も無料でできるわけないのです。



無収入・資産なしの場合は、債権者が訴訟で勝訴しても、強制執行できるものがないので、いずれ時効を迎えます。
放っておけば時効で払う必要がなくなるので、わざわざお金払って自己破産する必要がないということです。
時効については、時効中断の方法がありますので、その辺りは十分に注意して、時効を迎えたものの請求が来た場合は、「時効を援用」することでその債権は消滅します。
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この回答へのお礼

破産費用の約15万円については親に払ってもらう了解をもらっていました。

親も70代なので親の死後に家が私の名義になった時に、借金の形として家が無くなってしまう危険性も感じました。

5年以上前から支払いは滞っていますので時効の手続きも考えましたが、最大の債務先の1社からは裁判を起こされたのでまだ時効に出来ず、それまでに両親が亡くなる事態を考えると今のうちに破産したほうが良いのか?とも思いました。

いずれにしても難しい問題で私にはなかなか決断できません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 18:05

 今回の弁護士の回答の理由の大きな理由は、既に弁護士自身が語っています。



「自己破産は人生1回限りの大事なカードなので、慎重に考えて使うべきです。あなたの場合は破産せずにこのまま放っておく、という選択肢もアリですよ。」

 まさにこの言葉通りです。

 破産法上、破産回数に制限が定められているわけではありませんが、実際には、1度破産免責を受けた人間が再度破産免責を受けるというのは、大変ハードルが高いのが実情です。

 また、破産というのは、自ら支払うと約束した借金を、自ら約束を破って支払わないとするものであり、道義的にも、法律的にも原則として許されないことです。その原則をあえて曲げて経済的困窮者を救うものですから、「破産する」という選択はよくよく考えて決断すべき事柄です。

 破産申立てには、かなり書類が必要になりますが、躁鬱状態で書類の準備をきちんとできる状態でしょうか?この点もかなり問題になります。

 法テラスで破産申立てをしても、原則として弁護士費用は分割払いで支払っていく必要があります(生活保護受給者は免除されます)。この支払いはどうするのでしょうか?

 これらの問題もあります。

 そして、数年後には、質問者が働けるようになって、少しずつ借金が返済できるようになっているかもしれません。場合によっては、借金が時効になって消滅するかもしれません。

 現状、質問者さんが無職で財産がなければ、債権者は差押えすることは事実上できません。

 以上から「選択枝」としては、そのままにしていくこともある、と弁護士の先生は回答したと推測されます。
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この回答へのお礼

破産費用の約15万円については親に払ってもらう了解をもらっていました。

親も70代なので親の死後に家が私の名義になった時に、借金の形として家が無くなってしまう危険性も感じました。

5年以上前から支払いは滞っていますので時効の手続きも考えましたが、最大の債務先の1社からは裁判を起こされたのでまだ時効に出来ず、それまでに両親が亡くなる事態を考えると今のうちに破産したほうが良いのか?とも思いました。

いずれにしても難しい問題で私にはなかなか決断できません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 18:05

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