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弁護士と司法書士は考えが違うのですか?
家庭の事情でクレジットカードの返済が出来ないので、司法書士に相談したら任意整理を勧められて、その手続きをしました。
うちの家族は弁護士に相談して、任意整理ではなく自己破産を勧められました。

事務所の方針で違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

事務所の方針や資格者の方針、判断などで変わることは当然あるでしょう。



別な弁護士に相談すれば、その司法書士と同じような判断をするかもしれません。

あと司法書士で扱える範囲というのは限定的であったりもするかと思います。提携の弁護士と連携する前提の司法書士もいるでしょうし、事務所内で完結する方法の提示で済ませることもあるでしょう。

複数の弁護士、複数の司法書士に相談されてはいかがですかね?
また、あなたとご家族では、立場が異なる部分もあるので、ご家族否が同じ方法が良いということにもならないかもしれません。
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任意整理とは、「支払わなければいけない利息や遅延損害金」が免除になり、もともと借りていたお金(元本)のみの返済になるということ。



自己破産とは、どれだけ多額の借金であっても、原則「すべての支払い」が免除されることです。

弁護士と司法書士とで考え方が違うのではなく、二通りの救済方法があるという事です。
メリットデメリットはそれぞれ異なりますので、どちらを選択される場合は、ご自身で決定されてください。
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140万以下の案件であれば司法書士も代理人業務を行えるようです。


この辺りの金額の話じゃないですかね?
金銭的には自己破産による免責の方がお得ですかね。
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