牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

執行文が届きました。
詳しい方、教えてください。

執行文
債権者は債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。

債務名義に係る請求権の一部について強制執行をすることができる範囲
↑この部分には斜線が引いてあります。

付与の事由
継承などを証する文書を提出
となっており債権者の登記簿のコピーがありました。

これはどういうことなのでしょうか?

かれこれ10年近く借金をいくつか放置してしまい去年弁護士に相談したところ

わざわざそんな前の借金をいまさら掘り起こさなくてもよいのでは?ということを言われましたがやはりこのままでは…と思い自己破産も考えていました。
しかし、現在お金に余裕もなく実家暮らしのため1日も早く引越しをしてからすぐに弁護士のもとへ行くつもりでした。

そして本日このような文章が裁判所から届いたのですがこの文書の意味が正直わかりません。

自分がだらしないのが一番悪いのはわかってます。
このまま放置ではなくしっかりと解決して、今後同じ過ちをおかさない人生を送るつもりです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

取り敢えず分割払い(費用の積立)で対応してくれる弁護士に依頼して


「受任通知」だけを送ってもらいましょう。
これで取り立てや差し押さえは止まります。
弁護士は法テラスか各地の弁護士会に紹介してもらえます。
依頼費用が貯まれば自己破産の手続を弁護士が開始します。
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それは「承継執行文」でしょうね。



執行文
債権者は債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。

という文書が送られてきたということですが,その「この債務名義」というのが何かが問題です。

おそらく,質問者さんが何年か前に裁判所で敗訴判決を受けていたか,裁判所で調停か和解をしていたのでしょう。
債権譲渡などでその債権者が変わったため,新しい債権者が承継執行分を取得したのかなと思います。

今後,新債権者が強制執行してくる可能性があります。
強制執行されたら困る資産(不動産・預貯金・給料・売掛金など)があるなら,早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。

資産が特にないなら,新債権者が何かアクションを起こしてくるまで放っておいてもさしつかえないと思います。
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けっけ様が借金されている債権者が、裁判所に訴えたのでしょう。


で、その結果、「債務名義により強制執行」が出来ますヨ、と云う通知です。
近々、『差し押さえ』に来る可能性がありますネ。
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