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生活保護受給者です。このたび引っ越しが決まりましたが、家賃滞納していて大家さん側の弁護士から支払いの手紙が届いたので私も弁護士に頼む段取りをしてた矢先に生活保護の担当者から「家賃滞納してますか?そんな話が出てる」と連絡げありました。なぜ生活保護の方に家賃滞納の話が入ったのかは分かりませんが、大家さん側の弁護士が連絡したのでしょうか?保護の方にバレる事ってありますか?家賃滞納分は分割払いで責任持って今後支払う様に弁護士に話してますが生活保護からの罰則はあるのでしょうか…。引っ越しを機に生活保護からは抜ける予定です。

A 回答 (4件)

罰則では無いけど、本来家賃に充てるはずだった、生活保護費の中の家賃扶助分を福祉事務所に返還する必要が生じます。

お役所の生活保護の担当者に連絡が行ったのは、「家賃が滞納されている」→「役所からの生活保護費はきちんと出ているか?もしかしたら生活保護抜けているかどうか?」等の確認のためだと思われます。これは弁護士として当然の行動です。生活保護を抜けても目的外使用した家賃扶助分の返済は必要になります。
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自治体に連絡した方が 回収には手早い。



生活保護の受給には家賃相当額が含まれている。
本人に支払い能力がない場合 役所が代理で支払う。
貴方が使ってしまった給付金の家賃相当額は 自治体に返還する必要がある。

近年 住宅扶助費の代理納付制度が行われる自治体が増えており おそらく大家は自治体から滞納した家賃を貰う事になるだろう。

自治体は 貴方が家賃の支払いさえできない無能者であるので より管理を厳しくする。
既に信頼は裏切られたのに 追加で貴方に騙されれば 職員の首が飛びかねない。
弁護士も貴方の片棒担ぎにされてはたまらんので 協力は期待できない。
分割払いは福祉事務所に対してすることになるだろう。

かなり厳しい状況にある。
よく生活保護の担当者と話した方が良い。
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生活保護の受給者が家賃を滞納した場合は、貸主への支払いに加えて、福祉事務所にも住宅扶助の返還が必要 だから生活保護の担当者が大慌て。


二重に支払うのは大変だが罰則として受け止めましょう。
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ご質問は「生活保護からの罰則はあるのでしょうか」で宜しいのでしょうか?


罰則は特に有りません。
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この回答へのお礼

罰則があると言う意見もありましたがありがとうございました

お礼日時:2023/07/25 15:51

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