
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
死後も情報の守秘義務ってあるんですか?
↑
刑法134条の「人の秘密」における「人」
に、死者は含まれない、と解されています。
判例は探しましたが見当たりませんんでした。
学説、つまり通説、ということです。
しかし、死者の秘密が、遺族の秘密になる場合も
ありえますので、その場合は含まれる可能性が
出てきます。
依頼人の遺族が情報の開示を求めても、
教えてはいただけないのでしょうか。
↑
弁護士次第でしょうが、遺族なら
教えてくれる可能性は高いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/07 20:00
ご丁寧にありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
時と場合によっては、遺族なら
教えてもらえるかもしれないんですね。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
弁護士の守秘義務は、「業務上知り得た秘密」だけではなく、依頼人に関する事全般に対して適用されます。
ですので、依頼人が亡くなっているということには関係なく「守秘義務」があるということになります。
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