dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

弟が借金があり6年前に万引きで拘置所にいて 前から借金のことで相談にのってもらっていて催促書は弁護士さんにいくようにしていて拘置所からでて生活保護を受けるようになりカード会社に生活保護になったから払えないって言ったら催促書がこなくなりもう4年になり弁護士さんにいまのままでいいと言われ催促状がとどいたら連絡してくださいって言われたそうですこのままで大丈夫ですか?詳しい方教えて下さい

A 回答 (4件)

カード会社でも債務者が生活保護受給者では何もできません


カードの利益喪失とか、カード会社で損失処理をしている様です
    • good
    • 0

貸主が債権放棄するまで負債として残ります。


破産手続きをし認めてられて初めて免除です。
    • good
    • 0

生活保護を受けた地点で、最底辺の生活を受け入れたのだからしょうがないでしょ。


周りの親族もそれで良いと判断したから仕方がないことです。
    • good
    • 0

大丈夫ですから、


句読点を使って下さいッ!
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!