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借金をしていた相手が触法行為をして刑務所に入ったとしても、借金の支払い義務は変わりませんよね?相手に借金を支払う義務がなくなるのはどういったケースですか?知識として知りたいです。

A 回答 (6件)

犯罪を犯し刑務所に入っても、その者が借りている借金は免れることはできないです。


これを免れるためには、債権者の債権放棄又は自己破産や消滅時効の到来です。
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一般的に借金の支払い義務は、相手が触法行為を犯して刑務所に入った場合でも変わりません。



借金の返済は、契約上の義務であり、相手の行動に関わらず、支払いが求められます。

特定の状況下では、借金の支払い義務が免除される場合があります。

一般的なケースを挙げますが、具体的な法的助言や個別の契約内容は、弁護士に相談する必要があります。

時効:
一定期間が経過すると、債権が時効になり、債権者は返済を請求できなくなる場合があります。
時効の期間や条件は国や地域によって異ります。詳細な情報が必要です。

免責:
個人が破産手続きを行い、債務の免責を受ける場合です。
一部または全部の借金の支払い義務が免除されます。
免責の対象となる債務や手続きの条件は、国や地域の法律によって異なりますので、やはり専門家の助言が必要です。

無効契約:
契約が違法または無効である場合、借金の支払い義務はなくなります。
例;詐欺や不当な取引など、法的に無効な契約の場合です。

一般的な情報であり、具体的なケースによって異なります。
契約書や地域の法律を確認し、個別の状況に基づいて専門家に相談することです。

簡単にはいきません。連帯保証や裏書には手を出さないことです。

個人の借金は、銀行含め審査が通った場合のみ、対応し計画を作って返済っするしかないでしょう。

個人間はできる限りしないように、銀行を紹介しましょう。ただし連帯保証になってはいけません。
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借金をしていた相手が触法行為をして刑務所に入ったとしても、


借金の支払い義務は変わりませんよね?
 ↑
勿論です。



相手に借金を支払う義務がなくなるのは
どういったケースですか?知識として知りたいです。
 ↑
弁済(民法474条)
相殺(民法505条)
更改(民法513条)
免除(民法519条)
混同(民法520条)

債権に終期があるときは終期の到来

消滅時効の完成

債務者の責めに帰すべからざる事由による債務不履行

債権の発生原因たる契約が解除・取消によって消滅した場合

自己破産
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例えば、以下のような場合ですね。


※結局は、その人が刑務所に入っていようが、いまいが同じですけどね。

●債務者の自己破産、免責許可決定
ただし、一部【非免責債権】がありますのでご注意ください。
非免責債権については、裁判所から免責許可決定を受けても支払いを逃れることができません。
例えば、税金、損害賠償金、罰金、従業員への給与、等

●債権に係る消滅時効の成立

●債務者が死亡し、相続人がいない又は相続放棄された場合
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逃亡による時効。


弁護士による減額の適用で残額が0になった場合。
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自己破産と死亡時。

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