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亡くなった親が消費者金融から多額の借金をしていた場合、残された家族が支払う義務、法律はありますか?家族に取り立てにくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

亡くなった親が消費者金融から多額の


借金をしていた場合、残された家族が支払う義務、
法律はありますか?
 ↑
相続人ですね。
相続人は、マイナスの財産、つまり
借金も相続することになるので
支払い義務が生じます。
それを定めた法律は民法896条です。

イヤなら、相続放棄、限定承認、という
方法があります。
一般には相続放棄です。

相続放棄するためには、3ヶ月以内に
家裁で申請する必要があります。
また、相続財産を勝手に処分すると
相続放棄が出来なくなるので要注意。

尚、相続放棄すると、次の相続人に
相続義務が回ってきますので、連絡して
やるのが親切です。
連絡する義務はありません。

○民法896
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。



家族に取り立てにくるのでしょうか?
 ↑
相続人には、取り立てにくるでしょうね。
悪い債権者なら、相続人でない家族にも
取り立てに来るでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!法律まで詳しく教えて頂き感謝します。          今のところ相続破棄を検討しています。ありがとうございました

お礼日時:2023/06/04 16:59

相続放棄しても、年金を受けていた親が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族は、受け取れるそうです。



なので、親と生計を別にしていたら、受け取れません。

また、親が生きているときに支給されたけど、まだ受け取って無い「未支給の年金」がもらえるだけのようです。
親が死亡したら、同時に年金を受け取る権利も無くなるとのことです。

なお、別に「遺族年金」というのがあって、こっちは相続放棄しても、受け取る権利は無くならないそうです。
でも、「遺族年金」がもらける条件は、わりと厳しいので、もらえない人のほうが多数だと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました!年金の事とても参考になります!

お礼日時:2023/06/04 06:12

借金は、遺産放棄すれば良いと思います。


年金は遺産ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遺産放棄を考えています。ありがとうございました

お礼日時:2023/06/04 05:56

確かサラ金からの借り入れには保証人は不要だった筈。


なので、遺族に債務はありませんわ。
けど、闇金は別。地の果てまで追い込みをかけて来ますわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうなんですね。闇金調べてみます

お礼日時:2023/06/04 05:53

親の遺産を相続していれば、借金も相続することになりますね。


親のプラスの遺産(家、土地、預金、家財等)も全部相続放棄すれば、払う必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちなみにプラスの遺産は死亡後の年金も入りますか?

お礼日時:2023/06/04 05:46

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