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債務整理に関連したことで、でまたお聞きしたいことがあります。
司法書士のサイトを見ていると「着手金や減額報酬は頂きません」と書いていますが、着手金の意味は分かるのですが、この「減額報酬はいただかない」というのは、どういう意味でしょうか?  弁護士の場合は、着手金も減額報酬も取るのでしょうか?それが、司法書士と弁護士の違いということなのでしょうか? 法律事務所に電話して聞いてみたいのですが、着信履歴を残すのもまだ嫌なので、何方かよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No1様の回答を補足する形で。



だいたいどこの弁護士事務所でも司法書士事務所でも、債務整理の場合は借金がある会社1社に対していくらですよって固定報酬を支払う必要がある。
で、減額報酬は、No1様の言う様に、減額した金額によって固定報酬とは別に支払わなきゃいけない報酬。
だいたい「%」で決められてる。
例えば、2社からの借金基本報酬(固定報酬)20,000円、減額報酬10%ってとこで、100万円の借金を50万円にしてもらったら
基本報酬20,000円×2社+減額報酬50,000円(50万円の10%)=90,000円の報酬を支払わなきゃいけないってこと。

それと、過払報酬ってのもある。
要するに過払いしていた分を取り戻した場合に支払う報酬。
先ほどの例で、過払報酬が15%って条件があったとして、10万円の過払いがあったとする。
すると
基本報酬20,000円×2社+減額報酬50,000円(50万円の10%)=90,000円
これに過払報酬15,000円(過払分10万円の15%)が加わって、105,000円
って報酬になるんよ。

これらの報酬設定は、どこの弁護士事務所も法律事務所でも関係無くあるから、弁護士だからとか、司法書士だからってんでの違いは無い。
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この回答へのお礼

具体例を載せても貰ったのでとても解りやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/24 18:40

確実に過払い金がある人しか相手にしない、という意味です。

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減額報酬は、減額した金額の差によって取る手数料です。



成功報酬と言ったほうが判りやすいかな
手数料とは別で、多く減額された時は10万円、減額が少なかったら1万円、と取る所もあります。

弁護士も、着手金や減額報酬を取る所も取らない所もあります。

取らないと言ってる所でも実は、その分手数料が高い所もありますし
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