【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

傷害事件の被害者です。

先日被害届けを出していた事件の犯人が逮捕され、相手の弁護士側から示談金10万円で示談をして欲しいとの要求がありましたが、未だ返事をしていません。

鉄製のチリトリで(重さのある大きいものです)目を2回殴られました。

全治2週間の通院を要したとの診断でしたが、1年以上経つ今も目の奥がズンと重く痛んだりチカチカすることがあります。

事件後の仕事にも支障があり(日中高いところに上って作業する仕事)、また睡眠も満足にとれなくなり、よくうなされて起きるなどの障害もでました。

示談となると、要した通院費、仕事を休んだ分の日当等の請求はできるのでしょうか?
また示談金の相場はどの程度のものなのでしょうか?
こちらも弁護士をつけてやりとりをした方がよいのでしょうか?

A 回答 (8件)

そのレベル(推測ですが)の事件であれば、あなたが刑事事件で告訴するといえば、そのようになり、取り下げるといえば、そのようになります。

告訴すれば、裁判を経て、有罪が確定する可能性が高いでしょう。そうなれば、刑務所で服役、あわよくば執行猶予がついたとしても、有罪判決には変わりないので、前科がつきます。つまり、俗に言う「前科者」になるということ。そうなれば、世間的には不都合が出てきます。家族の引越しや離散、就職問題など。それを避けるために「10万円あげますから、事件としてはなかったことにしてください」と言ってるのです。被害届けや告訴取り下げとは、そういうことです。

で、刑事事件と民事事件は別物です。わかりやすい例では、アメリカの例ですが、OJシンプソンの裁判。あれは同一事例にもかかわらず、刑事事件では無罪、民事事件では無罪となりました。つまり、刑事と民事は別に争うものなのです。殺人事件などで、判決は無期懲役で服役、しかし、被害者の家族が別に民事裁判を起こして損害賠償を請求するなんて話は、よくあります。

結局、今回、刑事民事を別立てにするのか、それとも刑事事件で示談して、その示談金を損害賠償相当とするのかと言う話です。まあ、民事の厄介なところは、あなたが要求する額が必ず手に入るものではないと言うことと、支払うように判決は出ても、それを強制する手立てがない(強制執行や差し押さえは可能ですが、無い袖は振れない可能性もある)ことでしょう。つまり、取りはぐれる可能性がある。
そう考えれば、今回の示談金で、治療費や補償なども含めて、「○○円いただけるなら、取り下げます」と、逆に提示するしかないのでしょう。まあ、この辺の言い方によっては、切れ者弁護士だと、逆に脅迫とか変なことを言い出しかねないので、そもそもこういうのに不案内なら、あなたも弁護士つけた方がいいですよって話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>切れ者弁護士だと、逆に脅迫とか変なことを言い出しかねないので

その不安がありました。こういうことはここでみなさんに1から教えていただいたように何もわからない者なので、じっくりと進めていきたいと思います。

お礼日時:2008/06/09 13:52

>民事の損害賠償請求となると、裁判になるのでしょうか?



同じ裁判所に刑事と民事があります。民事では加害者被害者双方に弁護士がついて戦います。検察官(検事)はいません。

>今は刑事事件。それを民事事件として扱うのにはどのような段階を踏んでそうなるのでしょうか?

もう刑事事件にしてしまったのでまずこれを終わらせてから民事で訴えるかどうかを考えましょう。刑事で勝てば民事でさらに訴える必要はないと思います。刑事でも加害者は刑を軽くするために当然あなたに損害賠償をしてきます。あなたはその金額をもらってあなたの出方を決めたらいいです。たとえばこんな風にです。(一つの例であってこのようにしなさいとは言っておりません)
10万円と謝罪 
裁判で「金額には不満だが一応、10万円の損害賠償があった」と述べてあげる。それにより加害者の罪が軽くなる。
20万円と謝罪
誠意ある損害賠償があったので刑を軽くしてあげてほしいと書面で裁判所に提出する。(相手側の弁護士に渡せばいい)
30万円と謝罪
加害者側の弁護士が希望しているように告訴を取り下げて和解する。裁判無し。もちろん民事裁判もなし。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

こちらの出方をそろそろまとめていこうと思います。

ぜひ参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/09 13:47

一番のNishikasaiです。

今回三度目の登場です。

>示談に応じず告訴して、損害賠償請求を行う方法もあるのですね。

いまあなたは刑事事件として訴えています。刑事事件とは相手を刑務所に入れるためのものです。損害賠償請求というのは民事事件でやります。こちらは刑務所は関係ないです。お金だけです。もちろん刑事事件でも罪を軽くするために加害者が自発的に損害賠償をする場合がありますが、義務ではありません。

>その場合はやはりこちらも弁護士をたてるべきなのでしょうか?

民事では被害者側も弁護士をたてます。刑事ではなぜたてないかというと検事と警察があなたの側にいるからです。刑事事件は加害者を刑務所に送るためのもの。民事は損害賠償のためのもの。覚えといてください。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。

>刑事事件は加害者を刑務所に送るためのもの。民事は損害賠償のためのもの。
なるほどです。覚えておきます。
民事の損害賠償請求となると、裁判になるのでしょうか?

今は刑事事件。それを民事事件として扱うのにはどのような段階を踏んでそうなるのでしょうか?

お礼日時:2008/06/07 01:47

>刑事事件になると困るのはなぜなのかわかればお教えください。



刑事事件になるとこのケースでは罰金だけかまたは懲役3ヶ月で執行猶予3年みたいなことになるでしょう。いくら執行猶予で刑務所には入らないといっても有罪です。ちゃんとした企業ならクビになる可能性がありますし、普通の人でも人生の汚点になるのは間違いないからです。

>示談よりも刑事事件にした方が良いのでしょうか?

本人のしたことが憎くてたまらない、復讐したいなら刑事事件にすべきですが、それより慰謝料を取って忘れたいなら示談です。

>こちらが○○円くらいなら・・・と伝えて後々こちらが困ることにはならないでしょうか?

ま、それは示談をしやすいようにしているだけです。賢い方法は「10万円では不満だ。ぼくはこんなに損害を受けている」とだけ説明すればいいですが、そういわれても相手も困って「いくらでしたら受けてくれますか」とまた聞いてくるでしょう。だからまあまあの額を決めておいたほうがいいでしょう。

>10万円の示談で弁護士が大げさならば加害者側が弁護士を立てているのはなぜでしょうか?

そりゃ、被害者は訴えられて刑務所にぶちこまれるかもしれないと思うからです。それを思えば弁護士への謝礼が高くても仕方ないでしょう。
あなたも別に気軽に頼める弁護士がいるなら頼んでもいいけど高いですよ。普通は被害者は弁護士に頼みません。頼むのは刑務所にぶちこまれる加害者のほうです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。だんだんとわかってきました。

いただいた意見と知識を元に調べを重ねてじっくり考えたいと思います。

弁護士についても少し調べましたが、気軽には頼める額ではないようですね。

お礼日時:2008/06/07 01:40

示談っていうのは、民事の損害賠償の示談でしょうか。

それとも刑事事件にしてほしくないがための示談でしょうか。

いまだにおかしいということは、単純に言って、完治はしてないってことでしょう。また、そのような事故は、保険適用外だと思いますが、どのような治療をして、どれくらい治療費がかかったのでしょうか。その辺で額はかなり変わってきます。向こう1年ぐらいなら、温存療法の治療費も示談金に加算できるはずですが。

高が10万円程度の金で弁護士というのも解せませんね。なにか、うまく丸めこもうとしてるような気配も。あなたも弁護士やとって、双方で話をさせたらどうですか? 弁護士費用は賠償金から出るかも知れまえんよ。成功報酬って部分もあるし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今のところ刑事事件の段階です。

>高が10万円程度の金で弁護士というのも解せませんね。なにか、うまく丸めこもうとしてるような気配も。
そうですよね。ここはじっくりと計画を立てようと思います。

お礼日時:2008/06/07 01:32

No.2です。


傷害罪は、裁判に持ち込まれると実刑もありえる重罪なので、加害者は必死になります。
告訴は、巡査部長以上の警察官へ口頭または書面により行います。
マズは、最寄の警察署へ相談するのが良いでしょう。
ただし、警察官は「面倒くさがり」が多いので(失言!)、正直な自分の気持ちと、今の困っている症状を伝えることが大切です。
損害賠償については、無料法律相談を利用して聴取するのが良いでしょう。
最低でも、完治するまで、または、万が一、数年後に悪化した際の保障面を確約する必要はあると思います。

無料法律相談
http://law.legal-act.net/index.html
告訴
http://www.naiken.jp/kokuso.htm#step1
傷害罪(204条)
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm
告訴状
http://w-jimusho.com/kokusojou.html
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

>万が一、数年後に悪化した際の保障面を確約する必要はある
これもなるほどです。目はとても大事な部分だし、仕事中に差し障りがあるのはとてもストレスになりますし。そういった精神面のこともふまえて考えたいものですね。

無料法律相談のサイトも見させていただきましたし、じぶんでもいくつか調べましたが、知人の話によると法律事務所では盗聴される危険があると言われましたが、そのような心配は過度でしょうか?

警察官は確かに面倒くさがりというかなんというか・・・

実際に犯人が逮捕される今までの間にも、同じ店に何度か足を運んでいたようです・・・

お礼日時:2008/06/07 01:23

完治されているのならば、10万円は妥当な金額だと思います。


しかし、傷は、全治(全治療期間)2週間かもしれませんが、この2週間は外科的な治療期間ですよね。
y5o5s5h5i様の傷は完治(完全治癒)されていないわけですよね。
また、神経へのダメージの完治見通しはたっているのでしょうか。
完治していないのに、示談に応ずる必要があるのでしょうか。
示談に応ずれば、多くの場合、加害者は減刑されます。
いまだに、y5o5s5h5i様が苦しんでいることを加害者に理解してもらう必要があるのではないですか。
示談に応ずれば、y5o5s5h5i様が苦しんでいることを加害者に理解してもらうことは出来ません。
そのような加害者には、刑務所へ入って良く反省してもらったほうが良いのではないですか。

犯人が逮捕されたのならば、示談などに応じずに、普通に告訴して、損害賠償請求を行えば良いのではないですか。
少なくとも、損害賠償請求額は10万円では済まないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

完治しているならば・・・なのですね。

示談に応じず告訴して、損害賠償請求を行う方法もあるのですね。

その場合はやはりこちらも弁護士をたてるべきなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/05 13:13

10万円くらいの示談で弁護士は大袈裟でしょう。


通院費、仕事を休んだ日当、一年経っても目の奥がずんと重く痛む、事件後の仕事にも支障をきたした、睡眠も満足にとれなくなった。
「以上の損失で10万円では納得できない。○○円くらいなら示談にしてもよい」と先方の弁護士に伝えれば良いと思います。
刑事事件になったら困るのは向こうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事事件になると困るのはなぜなのかわかればお教えください。

示談よりも刑事事件にした方が良いのでしょうか?

こちらが○○円くらいなら・・・と伝えて後々こちらが困ることにはならないでしょうか?

10万円の示談で弁護士が大げさならば加害者側が弁護士を立てているのはなぜでしょうか?

何もわからないのですみません。

お礼日時:2008/06/05 12:40

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