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昨年末に妻(35)が歩行中に、60歳の女性が運転する自動車に、脇見運転のため追突され死亡しました。まだ幼稚園に通う幼い子供2人がいます。
刑事事件の判決は来月で、損害賠償についての示談もこれからといった状況です。過失は加害者10:被害者0と思われます。
質問は、加害者の「償い」として、「任意保険の損害賠償」以外に金銭を受け取っても良いか、要求しても良いかどうかです。
加害者は自分の非を認めており、また一応の謝罪や、葬儀・命日に参ってくれてはいます。「一生を掛けて償う」という手紙も、加害者の国選弁護士を通してうけとりました。
私も、加害者は反省しており、それなりの気持ちは有るのだと感じ取れるので(今の段階では)、円滑に解決をしたいと考えています。(「許す」といった心境になるには時間がかかるでしょうが。)
だた、この先の生活を考えるとやはり不安が大きく、私も仕事を早く切り上げたり、休みを増やし子供の世話をしなければならなくなり、収入も減ってしまっています。さらに家事以外にも妻がこなしていたことを抱えなければならず、「任意保険の損害賠償」の範囲では到底補えきれるようには思えず、先の生活が不安です。
加害者も現時点で言葉では「一生償います」と言っていますが、示談が成立した後にどういう態度になるのかわかりません。他の親族からの「具体的にどう償うのか?」という言葉に対しても、「全く検討が着かない」というばかりで、判決後(執行猶予になるのでしょうし)や示談(任意保険まかせ)が終わってしまえば済むと考えていると思われても仕方のない態度だと思います。少しでも考えたことを言ってくれらばと思うのですが。(人を信じられないというのは辛いですね。。)
そこで、子供の養育資金などとして、毎月や毎年で幾らかでも金額を決め、金銭で受け取るといったことを、加害者に提案もしくは加害者から申し出があった場合は、「保険の損害賠償請求」以外で行っても良いものなのでしょうか。また、刑事裁判の公判の際にそれらを記した文書を証拠物件として提示しても問題ないでしょうか。
他の事故被害者から比べると、随分と良い状況にあることは解っているのですが、今後の生活不安を少しでも軽減し、他の親族に納得してもらえる形が取れればと、苦慮している次第ですので、よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
自賠責保険・任意保険ともに、加害者側の法的賠償義務を肩代わりするものです。
つまりそれらからの賠償を超えて請求するということは、その部分については法的に過剰請求ということです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
例えば、来月に刑事裁判が開かれますが、その時に加害者側が「具体的な償い」について、「自賠責・任意保険による損害賠償の他に、償いとして毎年一定額の子供達の養育補助を考えています」というよな答弁があれば、法律的に認められたりするのでしょうか。
また、そうしたことで、加害者の実刑・懲役・執行猶予すら減刑されることになったりするのでしょうか?減刑された場合は、罰金刑までなくなったりすることがありますか。
検察の方などの話を聞くかぎりで、現時点では執行猶予付き、懲役1~2年の判決となると思われます。
No.1
- 回答日時:
加害者は基本的には保険会社任せでしょう。
また、賠償に関しては保険会社から、”話をするな”と釘を刺されていると思います。
そのような提案をしても、通常は「保険会社と相談します」となり、保険会社にそのことが伝われば、おそらく弁護士対応となるでしょう。
十分な補償を受けられないと感じるのであれば、ご質問者も弁護士に依頼することです。
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