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コーンを置きたい場所は、
塀を設置した際、建築基準法でいう50cmルールにより隣接する道路との間隔を設けたエリア(私有地)になります。

なぜこの場所に置きたいかというと、道路の端(該当エリア側)に側溝があり、
その蓋の上を車両が通行するたびにカタカタ音を発生し煩いためです。

塀を50cmオフセットさせたことで、そのエリアは道路の一部として捉えられているので、通行する車両側からは広く使えるため、道路の端にある側溝の蓋の上を通行する車両が多いというのが実態になります。
なのでそのエリアにコーンを置くことで、側溝上を通過する車両を減らしたいという目的です。

という訳で、このエリアにカラーコーンを置いても法的に問題ないでしょうか?
というのが質問になります。

ちなみにこの道路の幅は5m未満で、もともと車のすれ違いはできません。
ここにコーンを置くことで通行する側から見れば50cm狭くなりますが、今まで通行できた車両が通行できなくなることはありません(そんな幅ギリギリの車両がこの道に入ってくることは無いです)。
ただし、車 対 歩行者または自転車の場合は、すれ違いできるように、コーンを置く間隔は充分確保しようと考えています。
それから、置くのは基本的に夜間だけにしようかとも考えています。

以上になります。見解をよろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

問題はないと思いますよ。



個人の所有する一戸建ての家があったとします。

建物が私有地の境界線に壁があるとして、その家の前の歩道とかに鉢植えとかたくさん置いていても、いつもパトカーが巡回で通ったりしますが、何か指摘されるとかありません。

車を歩道に乗り上げて駐車する際、75cm空けるというものがありますが、それも知らないような軽自動車がよくマンションの方に寄せて駐車してあったりもしますが、特に何も指摘されません。

後は日曜日とかの昼間に遠くから車のミニバンとかでやってきて、自分の車の前に緑色とかのカラーコーンを置いて駐車禁止の標識のある道路で昼寝するという、”昼寝遠征派” の車でも、カラーコーンを置いてあるのを注意する光景も見た事がありません。

たぶん、自分の車を目安にして車ぎりぎりで横を離合するような人がいると傷が着く可能性が考えられるのと、後は工事でやってきた誘導員のマイカーでもよく公道の左のガードレールに寄せてその横を通りぬける車側にカラーコーンを置いていますので、「工事作業員に見えて駐車禁止の場所で昼寝しても注意されない」 という事を期待しているかなあ~ と思ったりします。

重要なポイントとして、人が通るとかの際に、何かそのカラーコーンを置くことで誰かが迷惑になるのか?

形状が鋭利なものであって、材質が金属だったりすると、それでけがをするのかもしれません。

後は強風で飛ぶと道路の真ん中とかにそれがあれば車は危ないとなるでしょうから、オプションのゴムの重しのようなものは同時に使う方が良いと思います。

後は、「万が一、車などが入ってきた時に、それが邪魔で動かせるかどうか?」 という、車の運転は最低18歳ですし、高齢者のおばあさんもいたりする。

車の運転のうまい人だと壁ギリギリに寄せて離合するとかできても、運転の下手な人だと、「あのカラーコーンがない方が離合しやすいと思う」 みたいに考えた時に、その人が手で持って動かせるくらいの大きさや重量なのか? は考えた方が良い部分になります。

私の家の場合だと家族が誰かに譲ってもらった鉢植えとかを家の壁側に置いてあるのですが、それを置くことによって家側から少し離れて歩いて欲しいからだと思います。

人によっては盲導犬のようになぜか壁ギリギリを歩く人がいる。

雨が降って傘をさして歩いていて、家の壁をガ~~~~っと当たって歩く人もいるので、目印というか、物を置くと少し右側に寄ってくれる。

カラーコーンだとホームセンターで市販されていて、工事現場でも使っているので、重しみたいなものも買い、後は「駐車禁止」 とか注意内容の言葉が書いてあるオプションもあったりするので、そういった駐車禁止とか書いてあるものも使えば、問題ないかと思います。

カラーコーンだけポツンと置いてあると、近所の人を含め、「あれは何だろう?」 と悩むというか、意味がわからなくなる人がいると思います。

私の場合は福岡市内ですが、夜にウォーキングで歩くと、一戸建ての建売の家を最近買った人が、ベランダの防犯カメラを付けて、壁の外の公道にカラーコーンを置いてあるのを見て、誰かが壁をこすったりするとかを心配するのか? すでにそういうのが遭ったんだろうなあ~ と思ったりしました。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
実際の事例を挙げてのご意見、有り難うございます。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2023/07/03 10:32

先に結論から。


>このエリアにカラーコーンを置いても法的に問題ないでしょうか?

問題無い、と言うより規制する法律が無い、ってこと。
法的、にこだわらなければ大問題だよ。
まず、状況を確認してみよう。
主さんの状況、
・前面道路は建築基準法第42条第2項による道路(通称:2項道路)
・元の道の幅は3m
・2項道路の中心線から2mセットバックした
・ゆえ自己の所有地(官民境界)から50cmセットバックしたことになる
・で、質問はこのセットバックした範囲にカラーコーンを置いても「法的に問題無いか?」
だよね。

順を追って…
まず建築基準法第43条の意味。
いわゆる接道義務のこと。
ここでは都市計画区域内で建築行為をするときは「建築基準法による道路」に敷地が2m以上接しなければならない、とある。
じゃ建築基準法による道路って?
これが前条の第42条、第1項にある5種類のもので、すべて幅員4m以上なわけ。
昭和25年に公布された新法の建築基準法だと主さんの敷地に建物を建てることができない。
これは日本中で言えること。
ゆえ、当時の官僚は抜け道を作っておいた。
それが今回の2項道路のこと。
「特定行政庁が指定した路線では、中心線から2m後退することにより、幅員4m未満でも建築基準法の道路とみなす」
で、「みなし道路」とも呼ばれる。

だから主さんはセットバックをしたわけ。
じゃ、このセットバック部分の扱いって?
建築基準法は私権に介入しない。
そのためセットバック部分の扱いいは触れていない。
「現地で実態だけ後退すれば接道していると扱うよ」だ。
じゃカラーコーンって?
工作物(建築物含む)には該当しない。
よく見かける事例でセットバック部分に植栽をしているのがある。
これも違法とは言えない(やはり取り締まる法律が無い)

先のセットバックの件で、元々そこに樹木があった場合は?
木は工作物じゃないのでセットバックの=伐採・伐根の義務は無い。
一般的に後退義務が生じる(=セットバック部分に設けちゃダメな)ものは、建築物はもちろんのこと、門・塀などの外構、擁壁や鉄塔などの工作物ネ。
コーンって置くだけでしょ。
規制する法律が無い以上、違法にならない。

んじゃ、そこが市区町村道として公道扱いになるんじゃ?の疑問が生じるだろう。
ここで問題は、
①セットバック部分を自治体に帰属し、道路法の区域の変更をしているか?
②セットバックしたまま、土地の文筆をせず所有権も主さん宅のままか?
前者の場合はセットバック部分が市区町村道=公道となり道路法の影響下に入る。
道路管理者から許可を得ない限りたとえコーンでもアウトだ。
だが、たぶん、していないよね。
後者としてセットバック部分は公道では無く、細長い私道なわけ。
ここがわかりにくいところで、、、市道の区域変更の手続きをして、変更の公告をしない限り、単にセットバックしただけでは自動的に公道にはなら(れ)ない。

扱いとして、外構含む一切の工作物の築造を制限された主さん所有&管理の「空き地」、だ。
この形態が維持されなければならない。

じゃ、規制する法律が無いからと何をしてもいいのか?
で、冒頭に戻り、、、大問題だ。
なぜ新・建築基準法で接道義務と道路の定義で幅員4m以上、と決めたのか?
それは第1条を読めば推察できるだろう。

建築基準法
第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

戦後、自動車社会が到来するのはわかっている。
なら「道路」は自動車が通ることを前提に整備される。
対面での離合、緊急自動車の通行、かつては大八車くらいしか通らないので幅は2間(=3.6m)でも十分過ぎる幅だったが、道路は舗装し表面排水を処理する側溝まで計算しなければならない。
ここで最低幅員の概念が生まれた。
「みなし道路」の部分に障害物を置く、主さんは意識的に車両の通行を止めたいと考えている。
個人の接道義務は満たしているが、日常の通行に支障をきたす、緊急車両が通れなければ急病人や火災の発生、事件での警察の急行に支障が出るでしょ。
『国民の生命、健康及び財産の保護を図り』
が成り立たない。
たとえコーンでも取り除く手間があるし、個人が設置したコーンを無断で移動させると訴訟のリスクもある。
威嚇をしての効果は絶大だ。
一般の通行人はこんなこと考えているわけもなく、みんな道路のひとくくりで通るわけで、通行人からしたら邪魔なものを置くおかしな住人と思うのでは?
懸念されるのは通行を主さんへの嫌がらせだろう。
もちろん風評しかり、今の時代なら動画付きでネットへUPもされかねない。

ちな、セットバックと言う土地の使用の制限が憲法に定める財産権の侵害に当たるのでは?との論争で最高裁の判決では問題無い、と出た。
公共の福祉が私権に優先する場合もやむを得ない、が結論だ。

>ちなみにこの道路の幅は5m未満で、もともと車のすれ違いはできません。

5m?
そんなことはない。
それならセットバックは発生しない。
「幅」をどう見ているの?
雑草の繁茂、側溝の位置、舗装の範囲、境界杭、これらは幅員に一切関係無い。
幅員を決めるのは道路管理者だけ。
境界杭も関係無い、幅員=道路法の道路の区域、は土地の境界に依存しない。
そこで4m未満だ、と扱ったからこうなっている。

>ここにコーンを置くことで通行する側から見れば50cm狭くなりますが、今まで通行できた車両が通行できなくなることはありません(そんな幅ギリギリの車両がこの道に入ってくることは無いです)。

これは主さんの主張にしか過ぎない。
通行する車両を住人が選別しちゃダメよ。
障害物が無ければ入れる車がある、障害物があるので入ろうとしない、またはバックして迂回する。
目の不自由な人が白杖を突いて歩いてきたとき、私有地だからと目前にコーンを置いたりしないでしょ?

んで。
>道路の端(該当エリア側)に側溝があり、その蓋の上を車両が通行するたびにカタカタ音を発生し煩いためです。
>側溝がある場所は私有地ではないので、私の判断では出来ないんですよね。

これは簡単だよ。
道路(建築基準法の道路ではなく道路法による道路ネ)内のU字溝なら管理は自治体だ。
自治体の道路課など道路管理部局に相談、グレーチングなどが音を立てるならゴムシートでも噛ませてもらえば解決する。
「うるさいんだけど」
と相談すれば先方で対応しますよ。
ウチの自治体はお願いするとセットバック部分の舗装もするし。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
詳しい法律を基にご意見して戴きまして、大変有難く感じています。
本件を取り締まる法律は無いというのは理解できました。
ただしそれを押し通すことで起き得る問題というのも、考慮しなければいけない要素ですね。
具体的な対応と方策まで教えて戴き、有り難うございました。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2023/07/03 10:31

>側溝がある場所は私有地ではないので、



まあそうですね。
幅員確保ができていない道路横の側溝は多くの場合道路になってしまっているので、そこを自動車のタイヤが乗っても文句は言えないですし。

でですね
>道路の端(該当エリア側)に側溝があり、
>車両が通行するたびにカタカタ音を発生

側溝の蓋を外したままには出来ないのですが、蓋を外して側溝の縁に細工をして蓋を戻して「カタカタ音のしない」状態にできます。
これが一番の解決策だと思います。

道路や側溝の管轄がわからないですが、役所の土木課に上記の対策を施してもらえないか相談されてはどうでしょうかね。

作業自体は公共土木事業を請け負う業者ならやり方は知ってるはずですから、側溝の構造によっては難易度も違いますが、役所が動かなくても役所が許可すれば土木業者を伝で探して作業はしてもらえるかと。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
そうですね。
側溝の縁に細工をするというのが最適な手段だと思いました。
適切なアドバイス、有り難うございました。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2023/07/03 10:30

法的には問題あるけど、だからといって警察や役所からは誰かから苦情が入ってから設置主の確認で、それで貴方が設置したと分かっても口頭で注意程度。


実際に住人が私的な理由で勝手に置いているか、工事業者が役所が理由があって置いているのか知るのは難しい。
2個くらい置いておけばそれっぽいよ。
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この回答へのお礼

仰るように、実際はそんな感じなのかもしれないですね。
参考にさせて戴きます。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/06/30 14:56

法的には位置指定道路になってるのできついかもしてませんが


実際は、段差スロープを置いても問題ありません
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この回答へのお礼

段差スロープという手段もありますね。
安全面も考慮して、あらゆる方法を考えてみようかと思います。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/06/30 14:54

蓋がウルサイなら蓋を外してしまえばよいのでは?

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この回答へのお礼

確かに!
私も本当は外してしまいたいところですが、
側溝がある場所は私有地ではないので、私の判断では出来ないんですよね。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/06/30 14:54

公道であるなら道路使用許可申請が必要です。



(´・ω・`) 申請が通るかは別問題。
最寄りの警察署で確認してみてください。
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この回答へのお礼

私有地が公道に該当するのかについて、
調べても明確にはなりませんでしたが、
いずれにしても道路使用許可の申請対象として捉えるべき案件ですね。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/06/30 14:53

状況が理解しがたいのですが、


私有地であっても、
不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、
道交法上の道路と同じ扱いになります。
なので、人や車の通行妨害となるものは、設置できません。
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この回答へのお礼

例え私有地でも、人や車が自由に通行できる場所は道交法上の道路と同じ扱いになるのなら、仰るとおりですね。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/06/30 14:52

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