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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般に本人が立てた弁護士が管財人になるケースはまれで、第三者的なものがなるケースが多いのですから、該当する方が管財人であるかどうかが大切です。
勝手に財産を処分することは出来なくなっていますので。
なお一部の者に有利に財産を引き渡すことも出来ません。あくまでも一方の当事者は債権者ですので債権者が認めなくてはなりません。
債権者が複数(一般に複数が多い)であれば全員の承諾がいりますので、債権者との個別交渉は難しいのではないでしょうか。
ともあれ公開入札を待たれるか、適切な時価相場以上で買い取る交渉を管財人と話をすることになろうかと思われます。
ですから破産手続きに入った時点で貴方に一方的に有利な内容で話を持っていくのは不可能です。
但し破産手続きに入ったと言っても直ぐに認められる訳ではないので、それまでは誰も手を付けることは出来ません。経過がはっきりするまで今しばらく待たれては如何でしょう。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
少し複雑なケースですね。
単刀直入に言いまして知人が自己破産手続きに入ったのであれば当事者である知人と貴方は双方交渉の権限を有していません。
通常破産手続きに入ると破産管財人(通常は弁護士)が選任され債権者会議が開催されます。
本人に財産があれば均等に分配する手続きが粛々として進められますので、不動産などがあれば公開入札が執行されます。
なおご本人の名義になっていない場合でも名義人が故人であるとのことですのでその相続人持分として応分の分配金額に相応した請求がなされますので金銭が用意できない場合には入札が執行されることになります。
なお本人が相続放棄をした場合はこの限りではありませんが、その場合は未来にわたって知人が持分を主張することは出来なくなります。
よって貴方がどうしても該当する土地を手に入れたい場合は、知人本人が該当の土地を相続し、且つ、その土地が破産管財人によって公開入札が行われ、その時点で応札し落札しなければなりません。
なお債権者会議で財産が分配される場合には入札が行われない場合がありますのでその時には貴方がその土地を入手することは事実上不可能となります。
ご参考に
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
本人は弁護士に当たらないでくれと言っているものの、その実当事者能力がないのだとしたら、制止を度外視して弁護士と話をするしかないということですね。
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