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今パートで主任者の募集があります。
週20時間程度の勤務です。
企業全体で8名、事業所は5名と記載があります。

専任主任者は従業者5名につき1人必要ですよね?そうすると私は専任になってしまうのでしょうか?

自営業をしたいと思っています。
そうすると名義貸しになるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問をされる時は、ご自分がよくご存じのことでも、省略せず、分かり易く説明する必要があります。



>企業全体で8名、事業所は5名と記載があります。
>ハロワの情報なのですが、全体で8名で、営業所が5名みたいです。
これらが何の人数なのかさっぱり分かりません。

>今パートで主任者の募集があります。
つまり、「企業全体で8名、事業所は5名」という数が、1)募集されている主任者の数なのか、2)現在雇用されている主任者の数なのか。
おそらく、現在雇用されている数だとして、追加で何名かが募集されているのでしょうか?

専任主任者(旧名称:宅地建物取引主任者)というのは現在存在せず、「宅地建物取引士(現在の名称)」のうち専任とされるものが「専任の宅地建物取引士」となります。宅地建物取引業者の事務所で宅建業に従事する人(宅地建物取引士)の5人のうち1人を専任にしなければなりません。専任の意味は、常勤性と専従性です。
あなたの場合は、最初からパートだということですから、専任にはなれないでしょう。

事業所と営業所が使い分けされていますが、おそらく、現在5名の宅地建物取引士がいて、そこに追加で1人入るなら、専任の宅地建物取引士も追加で1人入るか、または、現有の5名から1人専任に指名されて、合計2名の専任になる(合計で6名の場合)のではないでしょうか。兼業や自営など、専任にはなれません。また、パートですから名義貸しにはなりませんが、自分がせず自分の名義で他人に仕事をさせると名義貸しです。

宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。」とあって、名義貸しは「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれの併科です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/07/23 23:18

質問がわかりにくい。



>企業全体で8名、事業所は5名と記載があります。

この8名、5名は募集人員ですか??(それとも現在いる従業員数ですか??

>専任主任者は従業者5名につき1人必要ですよね?そうすると私は専任になってしまうのでしょうか?

なんでこのような疑問が出てくるんですか??

>自営業をしたいと思っています。そうすると名義貸しになるのでしょうか?

週に20時間主任者業務をきちんとこなし、残りの時間で自営業やるなら名義貸しにはなりません。
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この回答へのお礼

会社は本社と営業所があります。
ハロワの情報なのですが、全体で8名で、営業所が5名みたいです。

今度の職場は営業所です。
そうすると現在5名でまわしていて、その内の一人が専任主任者ですよね?
私が入ると営業所のスタッフが6名になるので、二人専任主任者おかないといけないですよね?

専任主任者の要件には正社員じゃなくても、専業で従事する人とあるみたいなので
自営業を始めた場合に、その要件に入らないと思い質問しました。

すみません、説明下手で。
ご理解頂けましたでしょうか?

お礼日時:2015/07/20 21:12

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