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取引主任者証の名義を貸してくれと言われました。
名義貸しについては知識がないものですいませんが教えてください。
法律に少しでも違反するのであればやめようと思っています。
まず私は個人経営で主にシステム関係の仕事に従事しています。
ただし個人経営というのはほとんど仮の姿で週5日勤務でシステムの現場に9時~18時で働いております。
その状態で取引主任者の業務に関わることができるのは最低でも土日の2日間しかありません。
取引主任者証の名義を貸すという場合、免許登録かなにかで私の名前が記入されることになると思いますがそういった不動産業者に宅地建物取引主任者として登録する場合、週何日かは勤務しなければならない等の条件はないのでしょうか。その条件に違反すると資格剥奪などの処分にならないのでしょうか。
また、土日の2日間を取引主任者としての業務に従事できる場合でも違反となるのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんがアドバイスお願い致します。

A 回答 (8件)

No.1です


私は非常勤でマンション販売会社の現物販売(売残り)室に土日に専任で出ています。  営業が数人対応していて契約に至ると連れて来ます。
本業?は、建築現場の監督をしていて契約社員です。

定年退職したときに、建築の資格と宅建などを持っていたので職探しに苦労せず助かっています。
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本来、別の質問として新たに立てるべきと思いますが、


乗りかかった船ですので・・・。

(1)「大臣指定の実務講習」は、(財)不動産流通近代化センターが
主催するものが最もメジャーだと思います。(私のときは合格通知にもここの案内が入っていて、合格者のほとんどはここで受講したように記憶しています)
受講料や内容はURLから確認してください。
基本的には通信講座で、3日間だけ会場に集まって座学、その後課題の
提出等あったと思いますが、内容が変わっているかも知れません。
料金は前年度2万8千円だったようです。今年度はわかりません。
正確なところは必ずご自分で確認されてください。

(2)「名義貸し」でなく「非常勤」であれば問題ありませんね。メインのお仕事のほうは個人事業主扱いとの事ですので、不動産業者のほうで兼業を認めているかどうかだけは確認する必要があるでしょう。
例えば、マンションの現地モデルルームに土日だけの出張所を置く場合など、規模に関わらず宅建取引主任者を最低1名置かなくてはなりませんので、そういう需要はあるでしょうね。
あとは自宅を事務所にして、自分で開業し、自分が動ける日だけを営業日にするという手もあります。知り合いに大家さんがいればその賃貸契約の仲介を安くやってあげる(法律で上限は決ってますが下限は決ってませんので)とかであれば、小遣い稼ぎにはなりますね。

参考URL:http://www.kindaika.jp/koushuannai/jitsumu/index …
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実務講習は総合資格学院では35,000円でした。


http://www.shikaku.co.jp/otj/index_02.html
合格から1年過ぎてしまうと知事の講習も受けなければいけません。

主任者証の交付を受ける前に主任者でなければできない事務をやると登録を消除されることがあるので注意してください。

(2)の質問はそのとおりです。
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#2を補足します。



業者は各事務所ごとに5人に1人以上の「専任」の取引主任者を置かなければいけません。専任と言うのは常勤のことです。週末だけでは専任ではありません。名義貸しを頼まれているということは専任が足りないからだと思われます。こうなると宅建業法違反です。

って、取引主任者になるのに宅建業法を勉強したはずですが?????
業者は事務所ごとに従業者名簿を作らなければいけないというのを思い出せば、名義貸しはできないですよ。この名簿の保存期間は10年間です。取引内容を記載した帳簿も5年保存です。専任でもないのに、うその記載が長期間保存されるのをお忘れなく。

この回答への補足

皆様
ご回答ありがとうございます。
おそらく業者の意図としては専任の取引主任者を必要としているのだと思います。
名義貸しがいかに重たい処分を受けるかについては重々承知致しました。
今回の件は「名義を貸してくれ」と頼まれたところからすでにおかしいということですね。
了解しました。皆様、ありがとうございました。
本質問に関連して2つの質問があります。
(1)私は宅建の試験に合格しただけで(1年超過)主任者の登録を行っておりません。
 登録を行うには実務講習を大臣指定の民間機関で受講しなければなりませんがその際の費用とは概算でどの程度なのでしょうか。
 民間によるとのことですがおおよその額でも教えて頂けないでしょうか。10万なのか20万なのかもわからないので・・。
(2)今回の質問に関連して「専任」の取引主任者という役割ではなく、非常勤の取引主任者として名義を他人に貸すことなく例えば土日のみ業務に従事することについては特に問題ないですよね。
 あまりいなさそうですが本業のかたわら取引主任者業務を行っているなどの情報があれば教えて頂きたいです。

補足日時:2009/11/18 13:27
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現実問題として、重要事項説明などの主任者としての業務をあなたの都合の良い土日だけに限定する事はできないと思います。

相手のある事ですから。そうなると、あなたの知らないところで重要事項説明書や契約書に主任者としての判を押されることがあると思います。主任者がいなくて名義を借りようとしているような業者ならば、多少は危険な契約もあるかもしれないし、充分な調査もせずに重要事項説明を作ったりするかもしれません。契約後にもめた時に主任者としての責任を問われる可能性もゼロではありません。
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宅建取引主任者の資格をお持ちなら勉強されたと思うのですが、


事業所に置くのは「専任の宅地建物取引主任者」でなければなりません。
では「専任」とはどのくらい勤務していれば良いのか?というのが
質問の主旨だと思いますが、これは国交省の通達で「常勤」すなわち
「その事業所の所定労働時間」は勤務しないとならないことになっています。

先方の会社の営業日が土日だけならまだしも、平日も営業されて
いるのであれば、土日だけ出勤の取引主任者はまず「専任」とは
みなされないでしょうね。

なお、名義貸しが発覚した場合登録は取り消し、5年間は再登録できません。
名義を借りた業者のほうも罰則を受けることになります。
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(取引主任者としてすべき事務の禁止等)第68条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。


1.宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
2.他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。
3.取引主任者として行う事務に関し不正又は苦しく不当な行為をしたとき。

名義貸しは禁止されています。本条文の後段に行政処分が書かれてあり
ますが、1年以内の事務禁止であり、資格はく奪はないようです。

>また、土日の2日間を取引主任者としての業務に従事できる場合でも違反となるのでしょうか。

これなら大丈夫でしょう。ただし、きちんと主任者事務ができることが
前提にはなります。経験がないのであれば止めておいたほうがいいですね。
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法律違反です。


業務主任者は常勤する必要はありませんが、契約するときの重要事項説明書の内容を契約者に説明をして確認後、主任者が印鑑を押します。

あなたの場合、サラリーマンではない様なので貸すところに非常勤の社員として契約されたらいかがですか?
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