知り合いがエステ機器の販売をしており、
「あと一台売ったら自分の位があがって、今度から入ってくる収入が売った定価の30%(この数字の記憶はさだかでないのですが・・)にUPする。」といわれました。
「私が機器の代金は払うから、○○ちゃん(私の名前です)の名前で買ったことにしてくれへん?私が一台分のお金を払っても、位があがってもらえるパーセンテージが増えたほうが全然プラスになるねん!」
というようなことを言われました。
私はそれだったら力になってあげようと思って、
その名義貸しという行為が大変なことだとは理解せずに判を押してしまいました。
12400円の48回ローンです。
最初の月はきちんと引き落とし日前に、入金されていたのですが、先月と今月は遅れて入金されたので私が利子を払うかたちになってしまいました。
私もバカなのですが、そこでやっと「おかしい・・」
と思い、大変な契約をしてしまったのだと理解しました。
あまり事をちゃんと分かっていなかったとはいえ、判をおしてしまったということは事実です。過去に遡って契約を取り消すことなんてできるのでしょうか。
それが出来ないとしても、今の状態で出来る最良の事は何でしょうか。
どなたか何かできることがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
クーリングオフというのがありますが、期限は限られています。
ましてや「名義貸し」は、ローン会社にばれようものなら
期限の利益を喪失させかねません。
ローン会社との契約は有効です。
話し合いは名義を貸した本人とすることになります。
本人と連絡が付かないのなら、可能なら貴方の親と相談して
親に借りてなるべく早く返済しましょう。
少しは利子が少なくてすみます。
ローン会社は利子を取り損ねるので、
「一括返済するとブラックに載りますよ」
などと脅すかもしれませんが無視しましょう。
※こういうことは友人との信頼関係を一発で破壊します。
No.4
- 回答日時:
信販会社は「名義貸し」には非常に厳しい対応をとります。
まさに信販会社を騙そうとした詐欺行為であると訴訟をおこされても仕方ない事案です。
基本的には契約者本人(あなた)が支払い義務があると思います。
しかし万が一ですが、あなたに名義貸しを頼んだ人が他のたくさんの人に同じように名義貸しを依頼していたりその会社のセールスが組織的にそういうことをしていた場合には、逆にその会社(あるいはセールスが)意図して詐欺的行為を行ったと認定される場合もあります。
こういうことを行っている会社は近々破綻する可能性も高いです。破産して逃げられたりするとどうしようもないかも・・。
ここ最近は信販会社は名義貸しにはぴりぴりしていてなかなかこちらの言い分を聞いてくれません。
あなたが商品をうけとっていないのかうけとっているのか、契約書はもっているのか。
そういったことも含め、消費者センターに行って相談なさることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
昨日消費者センターに行って相談をし、契約を頼まれた知人との出会いから契約に至るまでの経過や、信販会社とのやりとりの内容、そして今現時点でどうしたいと思っているかを詳しくまとめて書くようにいわれました。
エステ会社に、私が書いた内容の事実確認をしてもらい、実際にそういうことがあったと確認できたので契約をなかったことにしてくれるそうです。
私も無知で言われるがままに契約してしまい反省しています。これから本当に気をつけます。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
残念ながら名義貸しであっても質問者様が買ったことになります
名義を貸してしまった以上、クレジット会社への支払いを完済する意思を持つしかないです。
これからですが質問者様が支払う額を算出し、
知り合いと借用書や金銭消費貸借契約書を作成します。
後はひたすら督促を繰り返し、お金を回収することです。
ご回答ありがとうございます。昨日消費者センターにいってきました。契約を頼んできた知人に会社からそういう事実があったのか確認してもらい、それが事実だと認めたことにより、どうやら契約がなかったことにしてくれるみたいです。
今回のことをしっかり教訓にしたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
貴方の友人は↓のおそらく「マルチまがい商法」
にのめりこんでいるものと思われます。
酷な言い方かもしれませんが、今後、その友人の方
とのお付き合いは慎重になされたほうがいいですよ。
悪徳商法・詐欺一覧
http://www15.ocn.ne.jp/~eclipce/akutoku.html
初めからそんなに信用していたわけではなかったのに、じぶんのした行動に本当に後悔しています。
悔しいです。
ありがとうございました。
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