
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
母名義の不動産を子供などの名義にすると、贈与なり、相続税より多額な贈与税が課税されます。
相続の場合は、基礎控除5000万円+法定相続人1名当り1000万円までは相続税が課税されません。
(ご質問の場合は70000万円までは非課税です)
又、不動産は時価ではなく、税務署の路線価などで評価され、時価の約70%程度です。
この計算で相続税が課税されないようであれば、今は何もしない法が有利です。
No.2
- 回答日時:
失礼ながら登記名義を変えるのを簡単に考えているようですけど、不動産登記の意味をきちんと勉強した方がいいですよ。
なぜ登記をするのかというと、売買、相続、贈与などを原因として所有者が変わったときに、譲受人が二重譲渡された場合でも自分の権利を確保するために、第三者対抗要件として登記をするのです。
だからあなたの名義にするということは、母親があなたに贈与するか本当に売却した上で登記申請しなければなりません。
その場合高額の登録免許税が必要だし、あなたには不動産取得税や贈与の場合は高額な贈与税がかかります。
大まかに言うと兄弟二人なら、あなたの母親の財産が不動産、現金、株、債権等ひっくるめて7000万以内であれば相続税はかかりません。
よって名義なんて変えるよりも、相続を待った方がいいはずです。
相続の心配をするほど財産があるなら、もっと勉強するべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/18 14:50
ありがとうございます。
おっしゃるとおり簡単に考えていました。弟に言われたからそうなのかなと思ってしまい、もっと勉強しないといけませんね。
No.1
- 回答日時:
生前贈与であったとしても、贈与税は掛かりますよ?
簡単に説明されているサイトがありますので、参考になさってみては?
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwht5422/taxins/tt …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/18 14:56
ありがとうございます。
相続しても贈与しても税金はかかりますよね。簡単に名義変更と言いましたが、家にどれぐらいの価値があるとかその他の財産のこともよく考えないといけないですね。
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