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7年前離婚しました。離婚後は夫は家を出て、私と子供が住んでいます。結婚後に買った家の名義は共有でした。離婚の際、財産分与で夫名義分ももらう事になりましたが、夫名義のローンが残っていたので、完済し、抵当権抹消後に名義変更することになりました。7年後の今年やっと完済し、名義変更したのですが、不動産取得税の請求がきました。離婚による財産分与では、払わなくて良いと聞いていたのですが、請求が来た以上支払わねばなりませんか?(実際は夫名義のローンは私が支払っていました。県税事務所に相談に行こうと思っていますが、そのことは言わないほうがいいですか?言うとまた別の税金がかかりそうで心配です)

A 回答 (1件)

登記は「財産分与」でされましたか?「贈与」でされましたか?



登記原因が財産分与の場合は、不動産取得税は非課税となります。
県税事務所から納税通知書が届いたのなら、おそらく「財産分与」以外の登記原因で登記されたのではないでしょうか?
たしか、財産分与は離婚して2年以内にしないといけないのではなかったかと思います。

同じ名義を換える場合でも登記原因で扱いが変わってきます。贈与の場合は課税されてしまいます。

県税事務所には正直に話しても大丈夫です。事情を聞いた上で、アドバイスをもらえたりしますから変に構えないで相談してみてください。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

登記は「贈与」でしました。
実は、法務局で、手続きをした時(お金がないので自分で調べて書類を作成しました)、「財産分与」で登記もできると言われたのですが、その違いを訊いたら「ただ単に表記の問題でどちらも同じ事です」と言われたので深く考えずに、書き換えるのも面倒だと思いそのまま出してしまいました。(今、考えると失敗でした)
贈与税については、事前に税務署でかからない事を確認していたので、安心して「贈与」で出したのです。
その時は無知で、「不動産所得税」というものがあるとはしらなかったので。
piyotarouさんの言われるとおり、一度、県税事務所に相談に行ってみようと思います。正直に話してそれでだめだったら、あきらめます。
ありがとうございました。(*^_^*)

お礼日時:2009/12/14 20:50

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