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12年程前に金製品の仏具を購入しました。
仏具として普段使いする目的ではなく現金以外の実物資産や有事や老後にも残せる資産として購入しましたので、将来の相場上昇を見込んだ投資目的ではありませんでした。
終活を兼ね身の回り品の整理をするなか売却を検討していますが、現金化した場合の譲渡所得に掛かる税金の計算方法がよくわかりません。

購入金額を証明する領収書やレシート等は紛失していますが、購入当時の商品パンフレット(販売価格の一例の記載あり)をそのまま購入した商品と共に保管していました。
この商品は商品ごとの大きさや重さに違いがあり同じ商品でも売価に多少の違いがあり、12年前の事で購入金額が曖昧なのですが500万円前後だったと記憶しています。
但し、金工作家が制作した仏具ということで装飾などもあり当時の地金相場には関係ない価格設定でした。
今現在も同じ商品が販売されており売価は730万となっていますが、現在の地金としての相場に換算すると530万円前後だと思います。
売却する場合は仏具としての装飾は加味されず地金換算されると思っていますので、この場合の計算方法を教えて頂きたいのです。

【購入時期】= 12程前【取得時の金額】=500万円【譲渡所得】=530万円(今日現在の買取価格)となります。
単純に計算すれば譲渡益は30万円だけなのですが、心配なのが当時の金相場だけでみれば200万円以上高く購入しています。
取得時の金額500万円が認められるかも併せて教えて頂ければ助かります、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

NO1さまの回答を拝見いたしました。




売値の 5% を取得費と見なす
という事は、530万円の5%=26万5千円が取得費とみなす?
という事です。

530万(譲渡価額)-26.5万(取得費)=503.5万が譲渡益となってしまうという事でしょうか?
という事です。

が、株式とちょっと違いますので実際、こちらが参考になると思います。
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/36752?p …

ーーーーーー
ーーサイトより抜粋ーー
 例えば100万円で10年前に買った金地金が200万円になっている場合は、
(売却額200万円-購入額100万円-特別控除50万円)×1/2=25万円が課税対象です。この25万円を、他の総合所得と合算して当てはまる税率を乗じたものが実際の税額です。
税率は、総合課税となる他の所得(給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得など)と合算した所得額に対応した税率を乗じます。
ーーサイトより抜粋ーー


ご質問者様の場合、所有期間12年

所有期間が5年超の場合:長期譲渡所得
(売却益-特別控除額)×1/2×税率

(530万売却益ー特別控除50(上限です))x1/2x税率
ーーーーーーーーー
金地金(インゴット)を買取してもらった場合、その所得は基本的に所得税の対象です。この所得税に該当する所得は3つです。まずは、自分がどの所得区分に当てはまるか把握しましょう。
・譲渡所得
・雑所得
・事業所得
などがあります。よってこちらが参考になると思います。

https://www.eco-ring.com/column/kaitori/trend/20 …
https://www.otakaraya.jp/contents/gold-platinum/ …

上記URLより金額的には此方が近いと思いますので。
金を500g売却した場合
金の譲渡益=譲渡価額‐(取得費+譲渡費用)
=500g×9,908円/g‐(0円+0円)
=4,954,000円

課税長期譲渡所得金額={(金の譲渡益+その他の譲渡益)‐譲渡所得の特別控除50万円}×1/2
={(4,954,000円+0円)‐50万円}×1/2
=2,227,000円が課税長期譲渡所得金額

これをお仕事状況によって課税が変わると思います。m(__)m
自分も30年以上前に購入した少額メイプルリーフが少しだけあるからお気持ちお察しします。

以上の事から無料の税金相談された方が良いとは思います(^O^)/
https://www.tochizei.or.jp/sodan/zeimusoudan_loc …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得として1/2で計算されるなど具体的な計算式を記入頂き大変分かり易い説明でした。

ただ、実際の取得金額が高額であったのは事実ですのでその部分がどのように扱われるのか、ご提案されたように税理士会などの税務相談も検討をしようかと思いました。

地金相場が上がる事は喜ばしい一方、売却時の税金を考えると悩ましいですね。

お礼日時:2024/05/23 17:57

NO5です。

長文の返信感謝申し上げます。

こちらこそ同じ境遇状態と感じております。
2019年に父が他界し、そこから調べたら父の姉妹も相続未処理。。
ここ4年で父や未処理含め6名分の相続処理を一気に行いました。
勿論先述の税理士さんや信託銀行スタッフのプロにお願い致しました。

叔父(父→実弟相続)の山野商法?大正時代に100人以上で購入したらしい山林の処理は未だ考え中です。法務局登記を実弟にしたのがネックでした。

返信頂いた内容から、親族には同じ大変さを味合わせたくはないと自分自身も感じます。そう考えると遺言信託も解決策の1つか???と思えるようになりました。
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiu …

手書き遺言だけの場合、裁判所の検認+争続に繋がる可能性あります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
ここgooでも「隠された、姉に騙された、酷い」等などもございます。

では、弁護士は?  坊主も弁護士も公僕も昨今事件が多すぎる。。。

削除していった結果、遺言信託。
都市銀行信託銀行遺産整理部門スタッフにサポート頂き、親族が面倒に感じない様「・点」という業務を「ー線」に繋げる。
(財産目録→遺言書作成→死亡時→死亡後→相続人へ入金→納税までです)

「ー線」での流れの中の業務の為、残された親族+スタッフが「〇・円」として一丸になりまとまる。
(死亡後→信託銀行へ連絡→相続人選出→相続人会議→遺産分割協議書作成→相続人へ入金→納税です。)

叔母の場合は相続人が10人だった為、信託銀行系列司法書士もイレギュラー中のイレギュラーと驚いておりました。。

でも、プロが集まれば瞬時にアドバイスがいくつも溢れ出ます。
選択肢も広がります。選択肢の中から返信と同じように税務署を想定し相談出来ます。(実際、株式のリスクは自分が引き受け、他の相続人は現金だけにし楽に考えて頂ける様にしてもらいました。株式売却した場合、全ての相続人に対して確定申告が必須となるからです。素人には思いつかないですよねぇ・・)

お話しできて光栄でした。
ゴールド売却、据え置き、どちらに傾いたとしても良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m

ありがとうございました。

あ、追伸です。
税務署折衝含め税理士さんから勧められた書籍を1冊。
完ぺきではありませんが、事前練習には繋がります。

https://x.gd/aai4I
ご参考までにm(_ _)m
「金を売却した時の税金について」の回答画像6
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この回答へのお礼

助かりました

具体的な数値を示し回答下さったので大変わかり易かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/26 00:01

NO4です。


返信ありがとうございます。

実際、株式や土地、ご質問者様のゴールドの場合、税務署は手ぐすね引いて待っております。

自分の場合株式売却しました。「譲渡所得3年の特約」を利用しましたが、実際にはNO1様の売却金額の5%を取得費として見なす状態です。
これを打破するためには①購入時の価格を証明する書類を出す。
②株式異動証明書や③保有株式証明書などを取り寄せる必要があります。
ー途中は割愛しますー

ゴールドの場合、尚更高騰しているので売却時も相続時も大変です。
また、サラリーマンなのか、経営者なのか、他の株式や土地などの売却益が発生しているのかでも税率が変わるでしょう。

お恥ずかしながら他界した父は土地売却益を未申告。。。
税務調査の後に自分が延滞税やら加算税やら取られましたww
税務署からのお知らせを実家で無視していたようです。

あ、話が反れましたm(_ _)m

弁護士無料相談同様に自治体では無料の税理士相談もあります。
また、そこで波長の合う税理士さんに巡り合えればその方でもOKでしょう。
逆にお住まいが地方以外の場合、都市銀行系列の遺産整理部門などとお取引がある山田&パートナーズなど名前が知れている処に依頼も良いでしょう。

やはり、士業のプロの皆様はAがダメでもBで行きましょう。これらがダメでもDはどうでしょう?など節税の方法を考えて頂けますし、税務署から問い合わせがくるのも一旦税理士が対応します。

などなど高い契約料にもメリットが存在します。
地球の人口は増え続けます。ゴールドなら持ち続けても良いとは思います。



生きるも税金
死ぬも税金
引き継ぐも税金。

この国は・・・生きづらい。

20万円を10万円しても裏金どっぷり抜け穴ガバガバと感じるのは自分だけでしょうか。。。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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この回答へのお礼

お父様のお話は、私自身の話をしてらっしゃるのかと思う程似た境遇体験をしましたので凄く共感致しました。

私も父が亡くなり土地や建物、預貯金など多くの物をも残してくれた一方、
亡くなる直前に譲渡した土地の譲渡益など無申告のものもありましたし、家系が複雑で法定相続人をどの様に定めるのかも煩雑で困っておりました。

相続手続きの際ありとあらゆる税務調査をうけとても個人では対応しきれずにプロの税理士に対応いただき、それこそAがダメでもBで。それがダメならCでと税務署との間に入り対応して頂きました。

税に関すプロ対プロはどちらもプライドとの戦いでもあり、
そんな裏技的なものが通用するの?と心配になる程でしたが納得できる形での納税を済ますことができました。

金を持ち続けることも視野に考えていましたが、
年齢的にも終活を見据え私が経験した面倒な税務処理を後の世代に引き継ぐ事は避けたいですし、同じ物に対して2度3度と税を掛けられるのにも納得がいきませんので…

生きるも税金
死ぬも税金
引き継ぐも税金

正にその通りですね、至言だと思います。

お礼日時:2024/05/23 19:26

そうです。

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税金は譲渡益にかかるので、


税金の対象は、購入額と譲渡額の差額である、利益の30万円です。

> 当時の金相場だけでみれば200万円以上高く購入しています。
これは単に、
購入時は、金価格+商品価値の合計価格、
売却時は、金のみでの評価額、
という違いになります。

当時の金相場に上乗せした200万円は、譲渡時の損失だ、
という解釈は、成り立ちません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
>税金の対象は、購入額と譲渡額の差額である、利益の30万円です。

という事は譲渡所得の特別控除50万以内なので無税と理解してよいのでしょうか?

お礼日時:2024/05/22 19:40

>購入当時の商品パンフレット(販売価格の一例の記載あり)…



定価どおり買ったという証明にはなりません。
高額商品を買うのに誰でも値切るでしょう。

まあ税務署がどう判断するか分かりませんけど、だめとなったら売値の 5% を取得費と見なすだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金の皮算用だけなら、買値は 5% で計算しておけば、後でがっかりすることはないです。

>今現在も同じ商品が販売されており売価は730万となっていますが、現在の地金としての相場に換…

どちらも税金の計算とは関係ありません。
あなたが実際に売った値段が「譲渡価額」となるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>取得時の金額500万円が認められるかも…

確実なことは、税務署で聞いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

>取得費の証明ができない場合、売値の 5% を取得費と見なす
という事は、530万円の5%=26万5千円が取得費とみなす?

530万(譲渡価額)-26.5万(取得費)=503.5万が譲渡益となってしまうという事でしょうか?

お礼日時:2024/05/22 19:32

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