重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

 先日土地建物の売却に関して質問したのですが、この度無事に売買契約を結ぶことになりました。
 そこで質問なのですが、土地や建物の売却に関する税金の計算に当たっては、譲渡所得は売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いて計算するとのことですが、譲渡所得よりも減価償却費相当額を差し引いた取得費の方が多い場合は税金は無料という場合もあるのでしょうか?
 それともやはりなんらかの形で税金は掛かるのでしょうか?
 どうか教えてください。

A 回答 (3件)

 譲渡にかかる土地以外の減価償却対象資産については未償却残高が取得費を構成する要素の一つとなります。

減価償却費の計算の元となる耐用年数ですが、非事業用資産は事業用資産の1.5倍として計算します。持ち分による登記をされている場合はそれぞれの所有者について譲渡があったものとして考えます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3261.htm
 法定耐用年数は下記サイトにありますがこれらの数字は事業用として掲載されています。また部分的に非事業用であっても全体が事業用とします。同種の資産の交換による特例を利用して入手した資産を今回譲渡するなどの場合も思わぬ所得が発生する場合もあります。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000

>譲渡所得よりも減価償却費相当額を差し引いた取得費の方が多い場合は…

 税金はかかりませんが、後で税務署からお尋ねがくる場合がありますので、所得ゼロの申告書と計算書を提出することをお勧めします。分離課税用の申告書は送ってくると思いますが、こなければ電話一本で送ってくれます。不動産売買の事実はいずれ税務署にはわかります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3202.htm

 現在、土地建物の譲渡所得の赤字は他の所得の黒字との間で損益通算はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり税務署からは納税額が0円ということに関してお尋ねが来るんですね。
でも、それを証明できるような書類があれば何の問題もないと思っていて良いということでしょうか。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/07/10 19:30

>譲渡所得よりも減価償却費相当額を差し引いた取得費の方が多い場合


この「減価償却費相当額」はどういう意味でしょうか。
譲渡所得では減価償却の考え方はありません。
単純に 譲渡所得=売却価格-経費(取得費+譲渡諸費用) です。
勿論譲渡所得がマイナスであれば税金は0円です。

この回答への補足

建物を建てた費用等を法定期間に費用配分する為に、定額法で計算した減価償却費の現在に至るまでの金額です。
減価償却費相当額を差し引いた取得費とは減価償却の未償却残高に当たると思います

補足日時:2005/07/09 02:47
    • good
    • 0

譲渡所得税は譲渡益に課税されるものなので、譲渡益がマイナスなら税額はゼロです(以前はマイナス分を他の所得から差し引けたのですが、去

年からできなくなりました)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お早いご回答どうもありがとうございます

お礼日時:2005/07/10 19:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!