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No.4
- 回答日時:
nr.1です。
ご明確にお書きそびれてございました為、改めまして、ご一報させて頂きます。
はい。大丈夫です。こちらの計算式は、取得価格 (購入金額) がご不明、又は証明する資料が無い、等の方の為の計算方法でございます為に、売却価格の 5%を、売却額から差し引いた金額が、そもそもの購入額 (取得価格) と見なされます。
証明なさる資料がございませんと、そもそもが昔 3000万円で購入為さったと致しましても、計算すべき根拠があり得無いため、上記の様な 5%で計算した結果をもってして、その根拠と見なす事となります。
ご質問者様のケースで申しますと、如何様に転びましても
・5年以上居住されて居られ
ます為、"自己居住用財産の
特例で、譲渡益 (売却して
経費を差し引いて、儲けが
出た利益) 3000万円の特別
控除がございます為、全く
問題はございません事と存
じます。
・根拠となる資料がございま
せん限りは、昔たとえ4000
万円でお買いに成られたと
致しましても、それは認め
られず、先にお記し致しま
した様に、5%の計算での
結果の額と見なされます。
ご心配でいらっしゃいます事とは存じますが、ご無事にご売却が叶われました折りには、ご関係書類一式を全てお持ちに成られまして、税務署さんをお訪ねに成られますと、無料でご計算為さって下さいまして、確定申告をお済ませ頂けますし、例年、ご申告の時期 (3月) には、市区町村さん、税務署さんご主催の、"無料確定申告相談会場" のご用意がお有りです為、そちらへお出向きに成られましても、お良ろしい事と存じます。
度々失礼を致しました。
宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>なんでも購入した金額が分かれば必ずしも税金はかからないと聞き…
誰に聞いたのですか。不正確です。
建物は、購入価格から売却時までの減価償却費を引いた残りが取得費となるだけです。
------------------- 引 用 -------------------
なお、建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>40年以上住んでる…
建物の種類をお書きでありませんが、木造なら耐用年数は22年なので40年も経っていれば法的な価値はほとんど 0 で、購入価格がわかっていたとしても意味ありません。
RC 造りなら47年なのでまだ少し残っていますけど。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
土地には減価償却の概念がありませんので、購入価格がわからなければ売却額の 5% を取得費とみなすことになっています。
建物についても同様で、減価償却後の現在高が 5% に満たなくても 5% は取得費とみなしてもらえます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>なんとか税金の掛からない方法があれば…
「マイホームを売ったときの特例」で 3,000万円の控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>おそらく購入は数千万円で売却は購入金額の半分以下ほどになる予定…
なら、3,000万円は超えないでしょう。
確定申告書の提出だけで済みそうです。
マイホーム特例は、確定申告書を提出することが条件ですから、必ず申告だけしておきましょう。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
早々に詳しくありがとうございます。
内容を確認させて頂き、認識としては確定申告をすれば売却時の税金は免除してもらえると言う事で大丈夫でしょうか。
売却額は、520万くらいで40年前に建てた家は坪60位に木造二階建てになります。
この内容で、分かって頂けるかは微妙ですが…
それから、確定申告ですが税務署に行く事がなく良くわかりません。
すみません。
何時に行けば良いか、どぅすれば良いかもお手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
お礼有り難うございます。
ご質問拝見させて頂きました
500万円が売却価格ですと、お写真の計算式通りで計算致しますと、
・譲渡価格 x 5%=概算取得費
(売却価格) (購入価格)
と成ります為、数値を当てはめますと
・500万円 x 5%=25万円
なので、更に
・500万円ー25万円=475万
となり、475万円に対して、課税される (税金の計算の対象となる数字) となります。
由に、5年以上お住まいのご自宅は、長期譲渡扱いですので、3000万円迄が課税対数外となり、必然的に、3000万円より、遥かにお低い譲渡額の475万円は、当然課税対象外と成ります (税金はかからない事と存じます)
以上ではございますが、
確定的なご確認につきましては、税務署様にお問い合わせ下さられます様、何卒宜しくお願い申し上げます。
(こちらのケースですれば、お税金は掛りませんはず、にございます由)
度々失礼を致しました。
何度もすみません。
もぅ一度だけ教えて下さい。
計算式は理解できましたが、例えば昔購入した金額が(例)3500万とか4000万にすると課税対象って事になる認識で大丈夫ですか?
更に購入した金額が分からないのに、計算式に当てはめただけで対象外と税務署は認めてもらえますか?
お忙しい中何度もすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
大丈夫です。
・5年後以上お住まいのご自
宅ですと、長期譲渡所得が
適用され、譲渡益に対して
3000万円の特別控除がござ
います。
(売却価格から、購入価格を差し引いて3000万円の利益までは無税、と言う意味合いです)
・又、ご心配の、ご購入価格
がご不明との件の計算式も
リンクとお写真にお付け致
しましたので、ご参照下さ
いませ。
(売却価格の5%を差し引いた額を、購入額と見なしますが、そもそもお話によりますと、6000万円で購入なさり、3000万円で、売却為さった時点で、譲渡益は発生しませんが、証明なさるために、こちらの計算式を利用為さっても
3000万円x5%=150万円
3000万円ー150万円=2850万
となりまして、譲渡益は、3000万円以下の計算となりますので、税額分は発生致さない事と成ります。
お間違いがございますといけませんです為、ご詳細につきましては、税務署さん (無料) 又は、税理士さん(有料の場合有り) に御相談なさられます事を、お勧め申しあげます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.home4u.jp/sell/juku/kodate/sell-109- …

早々に詳しくありがとうございます。
ただ少しだけ一番お尋ねしたい事があり、40年前に購入した金額の分かる書類がありませんが、それでも大丈夫ですか?
60坪位の敷地に建ってる旧宅で、昭和51年築です。
家本体はそんなに小さくないとおもうのですが、先程申しました様に購入した時の金額が分かる書類は見当たりません。
売却は、正直500万くらいの予定になると思います。この様な内容でも税金は免除されますか。
よろしくお願い致します。
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