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父親が亡くなり、実家の名義を自分に変更して、誰も住んでないので、売却しました。
令和元年の話です。

税務署より「令和元年分 譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が郵送されてきましたが、付属している連絡票の返送と、確定申告書の提出は必要でしょうか?
また、税金は納めないといけないのでしょうか?
ちなみに売却額1800万円程度となり、それ以外の遺産相続はありません。
遺産相続の手続きの際に税理士さんに確認してもらった際は、その金額だったら、税金はかからないと聞いていたので、心配になっております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>税理士さんに確認してもらった際は、その金額だったら、税金は…



それは相続税の話。

相続してあなたの財産になったものを売却すれば、譲渡所得となり所得税・住民税が発生するのです。

>付属している連絡票の返送と、確定申告書の提出は…

必要です。

>ちなみに売却額1800万円程度…

父が買ったときの値段は分かりますか。

分かるなら引き算できます。
ただし建物は減価償却後の残存価格のみの引き算です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そんな大昔のこと分からない、父が旅立ってしまって調べようがないとかなら、売値の 5% を買値 (税用語では取得費) と見なすことになっています。
1,800万なら 90万が「取得費」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>税金は納めないといけないの…

父が買ったときから通算して 5年以上は持っていたでしょうから、売却に際し不動産屋に手数料 10万円を払ったと仮定すれば、

課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
課税長期譲渡所得金額 = 1,800 - (90 + 10) = 1,700万円

・所得税 1,700万 × 15% = 255万円
・復興特別税 255万 × 2.1% = 53,550円
・住民税 1,700万 × 5% = 127,500円

の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

この数字にびっくりしたのなら、父が買ったときの領収証などが残っていないか、必死になって探すことです。

所得税と復興特別税は確定申告書を提出してから 3/16 までに、自分から税務署または銀行等へ納めに行きます。
納付通知が来るのではありません。

住民税は 6月に市役所から納付書が送られてきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。確認してみます。

お礼日時:2020/02/23 16:12

取得価格と譲渡コストを差し引いた額に所得税が掛かります。



税理士さんはおそらく、相続税の話をされています。

相続で受けた不動産は売却すれば、取得コストが引き継げますが、売却益には所得税が掛かります。

土地売買は名義変更をすると、法務局で登録免許税を支払い諸手続きをすることと、自治体の固定資産税課や税務署に自動的に連絡が行きます。
不動産の場合、他の収入と異なり、不動産の移動が有るので、納税されていないとすぐにわかりますが、最近ではすぐに連絡がなく、3年程度泳がせてから追徴課税と重加算税をプラスして取る自治体や税務署もあるのでお気をつけて・・・。

詳しくは税務署で聞くと詳しく丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2020/03/01 07:01

>


父親が亡くなり、実家の名義を自分に変更して、誰も住んでないので、売却しました。

実家の名義を自分に変更しては、あなた所有権が移ると同時に、相続税の対象になるのだが、路線価での評価額が相続税の課税対象額(3000万円+法定相続人x600万円)にならなかったから、相続税の課税対象にはならなかったと言う事。

その後に、売却した場合には不動産の売却時に譲渡所得税が発生する。

国税庁の譲渡所得に関するURLです。
1番目の「譲渡所得のあらまし」や、3番目の「土地建物を売ったとき」を見られてください。
それぞれのページの下に、関係するであろう事項へのリンクもあります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
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>遺産相続の手続きの際に税理士さんに確認してもらった際は、その金額だったら、税金はかからないと聞いていたので、心配になっております。


それは相続税の話、所得税は別。
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