No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>すぐに100万円で売ったとしたら
この場合、譲渡所得は譲渡費用としての税金分だけ赤字ですから、譲渡所得税は賦課されないと思います。この場合の税金とは、契約書に貼付する印紙税1000円ですかね。それが営業に関するものなら、領収書にも200円の印紙が必要です。
>税金のかからない手続きって有りますか?
登録免許税を回避する手段として、中間省略登記なんてのがありますね。
なお、譲渡益は次の算式となります。
販売価格-販売費用-(購入価格+購入費用)=売却利益
No.2
- 回答日時:
(販売価格+販売費用)-(購入価格+購入費用)=売却利益
と、なります。
この、売却利益があれば、譲渡所得として課税され、利益がなければ、課税されません。
これは、購入して、すぐに売却しても同じです。
譲渡所得として課税される場合には、5年以上保有していた場合は長期譲渡所得となり特別控除が有り、税金が安くなり、5年以内の場合は特別控除が有りませんから、譲渡所得の全額に対して課税されます。
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