No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>売却益がない場合は譲渡所得の申告は不要です、という回答を…
それで間違いありません。
>本当に税金の申告をしなくてもいいのでしょうか…
では逆に、あなたはなぜ申告が必要ではないかとお考えですか。
譲渡所得に限らずどんな所得であっても、確定申告が必要になるのは、
(1) これから所得税を納めなければならない。
(2) 前払いした所得税があって、その一部または全部を返してもらえる。
(3) 青色申告の事業所得や株の譲渡所得などでの、損益通算や損失繰越。
(4) その他特殊な事由。
のいずれか場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>確実に売却益がないので税額はゼロです…
単純に
「売った値段」-「買ったときの値段」
を計算してはいませんね。
買値に減価償却を考慮してもなお売却益が出ていないのなら、前述の (1)~(4) のいずれにも該当しませんので、確定申告の必要性は全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
申告は不要です。
ただ、大きい家を販売した場合は調査するかもしれませんが。
不動産の控除を利用する場合とかは別ですが。
売却益がないときは申告にいっても必要ありませんと言われるのが落ちです。
心配なら税務署に電話して確認してみては?
たぶん、購入時の経費と売却時の経費を引いてなければ
譲渡損になると考えます。
購入金額に経費を上乗せ。そして売却金額から経費を引き、購入金額・経費を引きます。
これが譲渡所得です。
No.3
- 回答日時:
正しい計算をして利益ゼロであれば申告する必要はありませんが
建物の場合は償却計算をした結果の時価相当と売値の差額が利益になります。年数が経っていると時価は安くなっていますから思わぬ利益が出ていることがあります。なお土地については減価償却はありません。
ただし利益が出ても特例扱いがあって譲渡税が減免されるケースもあります。特例を受けるためには申告が必要です。
=>http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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