電子書籍の厳選無料作品が豊富!

田舎の父が7月に亡くなったこともあり、特養に入っていたパーキンソン症介護4の90歳の母名義の家土地を、介護保険、後期高齢者保険、障碍者3級手帳、難病負担金受給などの負担金アップの不安もあり、売却の時に同時に、私の名義にして28年11月に540万円で諸経費込で売却して、その後、特養は空きがないので、家の近くの有料老人ホームに入居させました。資金は、この売却資金で充てています。足りない分は、母の共済年金14万程も支払いに当てることにしていますが。全く何も知らないで判断してきましたので、ここにきて、専業主婦である私に、どれほどのデメリットが及ぶのか心配になってきました。売却の譲渡税や、夫の会社の配偶者控除、健康保険、それに伴う、所得税増などの話が入って来て、案外、母の名義のまま売ったほうがよかったのかな?とか悩んでいます。何もわからないので、よろしくお願いいたします。両親が昭和37年に購入した時の登記権利証には訳100万円で購入したとあります。

A 回答 (1件)

>売却の譲渡税や…



譲渡税なんて税金はありません。
この売買に関して、母にかかる税金は特にありません。

----------------------------------------

あなたにかかる税金は、まず「贈与税」(国税)。
土地は路線価があるところなら路線価、路線価のないところなら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額を合計し、110万円を引いて税率をかけ算。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただ、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税支払いを猶予してもらうことはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

次に、譲渡による「所得税」および翌年分「市県民税」。

>両親が昭和37年に購入した時の登記権利証には訳100万円で購…

土地の取得費はそれで良いですが、建物は減価償却後の時価が取得費となります。
50年以上も経っているなら、どんな構造の建物であっても法定耐用年数を完全に過ぎていますから、売値がほぼそのまま所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

とにかくこれらの詳細をお書きにならないと税額までは試算できません。

>夫の会社の配偶者控除…

会社のって、扶養控除や配偶者控除は会社の制度ではありません。
国の制度です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

あなたはふだんが無職無収入なのなら、「譲渡所得」=「合計所得金額」です。
譲渡所得が 38万以上あり、夫は去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、夫は今月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告をして配偶者控除分の追納をしないと、夫が脱税犯になってしまいます。
3/15 までにきちんと精算する限り、問題は起こりません。

>健康保険…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>それに伴う、所得税増などの…

あなた自身の分は、 2/1~3/15 に「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
と 2/16~3/15 に「所得税の確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
何度も読み返しながら、やっていこうと思います。
相続時精算課税の申請は、とてもややこしそうで、ちょっと躊躇していますが、
時間はまだあるので、できる限り頑張ってみます!

お礼日時:2017/01/24 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!