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昨年、離婚をしました。離婚届け後に、共有財産であった不動産(家、土地)を元妻に譲渡しました。
つい先日、税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届きました。譲渡した時点で、不動さんの価値は購入時よりも下がっており(譲渡した時点で家は20年以上経っており、地価は買った当時から殆ど変わっていない)、譲渡によって利益は出ていないので、課税はされないはずですが、譲渡した側で、それを何かの形で証明しないとならないのでしょうか?
お知らせには「譲渡所得の申告についての連絡票」という葉書が添付されており、譲渡された不動産の建築代金、譲渡価額を記載するようになっているのですが、それを知るには大変手間がかかるので、困っています。どなたかアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のお返事ありがとうございます。
    譲渡は無償譲渡(贈与)です。建物は2000万円ほどで購入し、償却は(詳しくないのですが)1500万円程度で、簿価500万円くらいかと思います。譲渡所得=売った金額ー取得費という事ですと、売った金額がゼロなので、何れにしても赤字と考えました。変な解釈をしていたら申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/07 19:18

A 回答 (2件)

>譲渡は無償譲渡(贈与)です…



それなら先の回答は全く的外れです。
譲渡所得税は関係なく、もらった側が贈与税を納めることになります。
あげた側は税金の心配など無用です。

ただ、離婚に伴う財産分与としてなら、贈与には当たらないこともありますので、税務署に詳細を話して指示を仰いでください。
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この回答へのお礼

お返事いただきありがとうございます。
良くわからない状況で質問したので、大変お手数おかけしました。
税金の心配無用と聞いてほっとしました。

お礼日時:2015/02/07 23:28

>元妻に譲渡しました…



有償譲渡 (売買) ですか、無償譲渡 (贈与) ですか。

>不動さんの価値は購入時よりも下がっており…
>譲渡によって利益は出ていないので…

建物は、買ったときの値段から、その後現在に至るまでの減価償却費などを引いた数字しか「取得費」になりませんけど、それでも赤字なのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>譲渡した側で、それを何かの形で証明しないとならないのでしょうか…

税金を払いたくなかったら、払いたくない者が証明する必要はあります。

>それを知るには大変手間がかかるので…

手間がかかってもしなければいけないのが、税金の申告というものです。

買値から現在に至るまでの諸費用を証明できないのなら、売値の 5% を「取得費」と見なされるだけですから、たとえ時価ウン千万の建物を 100万円で売ったとしても、95万円儲かったと解釈され、所得税が発生しますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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