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中古マンションを買った時より高く売れた場合、税金をどのように支払わされるのでしょうか。これは何税に当たりますか。また確定申告しない場合、この税金を逃れますか。リフォームして買った時より高く売れた場合、税金はどのように課せられますか。

A 回答 (2件)

譲渡所得税と言って、買った値段より高く売れた場合にその差額に課税されます。

厳密には建物の減価償却分を買った値段より引かなければなりません。また、取得や売却に要した費用は控除できます。
自宅の売却であれば3000万円の特別控除がありますので、よほど高値で売れない限りは大丈夫でしょう。
売却した翌年の確定申告の時期が近付くと、税務署から申告に関する書類が送られてきます。登記簿から売却した事を把握されて勝手に送られてくるので、逃れられません。
申告の必要がない場合は、その旨の書類を送ってお終いですが、申告の必要があるのに期限内に申告しなかった場合は違反になります。
リフォームについては、売却のためにしたものであれば経費として認められる事もあります。
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中古であるか否かは関係ありません。


譲渡所得になり所得税が課されます。
所有期間に応じて長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかが違います。
リフォームが売ることを目的としたリフォームであれば、損金算入できます。
いずれにしても、専門家(税理士)に任せることをお勧めします。
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