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親の家を相続・売却済みです。
買主さんと親の生前に、司法書士を介して、相続人として賃貸契約を交わし、その賃貸料(B)
は全額、親の口座に入金され結果的に相続対象の預金に含まれました(結局、相続税はかからずです)

相続が発生したら買主さんに売却することを、同時に正式に契約し、売買金額(A)もその時点で決めました。そして、相続後、契約した売買金額(A)から、賃貸料として受け取った合計額(C)を差し引いた額(C)を、受け取りました。
 売買契約した金額(A) - 生前、親が受け取った賃貸料の合計(B)
                       = 相続後、売却して受け取った額(C)

さて、当方が譲渡所得の確定申告する際、ベースとなるのは(A),(C)、どちらの金額なのでしょうか?

A 回答 (2件)

親御さんの生前に亡くなったら売却する旨の売買予約の契約と


同時に賃貸契約をある人と結んだ。
売買価格はある時点で決めた価格(A)から、
賃貸契約期間の賃料(B)を差し引いたもの(C)ということですね。

この場合の譲渡所得を計算するベースになる売却額は(C)で良いと思います。

要は賃料支払いの実績を考慮して値引きしたということでしょう。
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この回答へのお礼

私の疑問を理解し、簡潔にまとめて下さってます!その通りです!
(施設に入居していた親が、売却に同意してくれなくて、このような賃貸契約を結ぶに至りました。空き家問題の多いこのご時世、買主さんが見つかっただけでありがたいことなのに、肝心の親がうんと言わず苦肉の策でした。)
確定申告が終われば、一通り片付けが終了します。
もやもやしていたので、すっきりしました。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/30 04:13

>買主さんと親の生前に、司法書士を介して、相続人として賃貸契約…



なんか分かりにくいですが、親子間で賃貸していたということですか。
もし、「生計を一」にする親子だったらそんなの認められないのですが、生計は別だったのですか。

>相続が発生したら買主さんに売却することを…

相続が発生したら売却も何も、相続人のものになります。
何で「売却」なんて話になるのですか。

もう少し他人に分かるように書いてください。
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この回答へのお礼

せっかく読んで下さったのに申し訳ございません。整理して、改めて質問します。ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/29 18:47

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