他界した父親が、死亡保険金の受取人を100%で私(妹)に指定してくれていました。
金額は300万円ほどです。
色々調べて、受取人指定の場合、受取人固有の財産で
相続ではないことはわかりました。
質問をするにあたり状況を書かせていただきます。
・母とは離婚済。姉は既婚、私は未婚(一人暮らし)
・十数年前に姉の旦那さんと父親がケンカをし旦那さんから敷居はまたがせないと通告されたので
私が2週間に一度父親を家に呼び泊まってもらうことを恒例化していた
・父は2つのところから年金をもらっていましたが、1つが数年後には支給されなくなるので
姉に今後の相談をしたら「面倒は見ない」と言われ、それから私は姉に連絡をしなくなった。
・母親が他界したのをきっかけに法要等の行事で姉と会うようになっていた。
(会話は普通にしていました)
そこで質問です。
父親が持家だったので、その処分で多少相続する財産があります。
これはきちんと姉と半分にわけますが
私指定の保険金はわけるべきでしょうか?
わけるとしたら、どれくらいの割合で分けたらいいんでしょうか?
姉も保険金が入ることは知っていますが
私指定ということは知らないと思います。
最初は保険金も半分払おうと思っていたのですが
知り合いに、
「面倒も見ないと言われて10年以上一人でお父さんに尽くしてきたのにいいの?」
と言われたことが迷ったきかっけです。
もう両親とも他界し、家族としては姉だけになってしまい
今後一切姉とは連絡取らない覚悟があればいいのですが
それも決断できない優柔不断な気持ちから生まれた質問ですが
アドバイスをよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>私指定の保険金はわけるべきでしょうか…
それは、あなたの心一つです。
法的には、分ける必用などまったくありません。
>私指定ということは知らないと思います…
知らなければ保険証書か、支払を受けた際に交付される明細書を見せれば良いです。
>それも決断できない優柔不断な気持ちから生まれた…
他人がとやかく言える筋合いの話ではありませんから、あなたご自身で判断してください。
早速の回答ありがとうございます。
私の心ひとつの問題ですよね。
お金がからむと誰もが納得する解決法はないのかもしれません。。
もう少し自分なりに考えてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続では無いので、分ける必要はありませんが、事情は話すべきだと思います。
たぶん、あなただけが面倒を見てくれていたので、その意味で残したのでしょう。
だから、分けると言う事は父親の意志を無視するとおもいますけどね。
まあ、それによって姉と疎遠になったとしても、そういう人間だと思って私なら諦めます。(自分は面倒見ないくせに金だけ要求するような)
早速の回答ありがとうございます。
>だから、分けると言う事は父親の意志を無視するとおもいますけどね。
こういう考えは頭の中にはありませんでした。
私が渡したいかではなく
父親が、私を指定してくれた意味は無駄にしたくない気持ちになってきました。
そうですね。
疎遠となるのが怖いから
いくらか渡すのはお金で関係を保ってるようなものですもんね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分けると 贈与になります 贈与を受けた方は、その額によっては贈与税が課税されます
150万の贈与では数万では済まない額になります
110万未満であれば 贈与税非課税で贈与できます
相続した家屋敷を処分して仲良く分けるなら、それで(それだけで)良いのでは
あえて言えば 家屋敷を処分した金を分けるなら姉に多く渡しても贈与にはなりません
相続の協議で家屋敷は二人で共有とするとしてその持分を1/2ずつではなく、例えば姉55/100妹45/100としておけば
売却した際、経費と税金を差し引いた残りを 55/100と45/100で分ければよいだけです(割合は価額に合わせて調整)
回答ありがとうございます。
>相続した家屋敷を処分して仲良く分けるなら、それで(それだけで)良いのでは
の、お言葉に、少し気持ちが楽になりました。
家屋敷の持ち分の割合を
姉の方が多くなるようにして、
保険金の諸事情も話、今後進めて行こうと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
保険金は、相続に当たらないので税金は、かかりません。
が、分けるなると下手すると贈与税が発生しますよ(これが税率高い)。
とりあえずのやるべき事としてまず相続を済ませましょう。
基本的には、配偶者がいないなら「子」の人数で割るのが法定相続分ですね。
この場合、土地家屋売却して分けるのが一般的かと。
一旦、共有名義にして相続してから売却するって方法もありますが(相続がややこしいなら弁護士に相談を)。
不動産の他に動産(預金や車など)も相続対象です。
保険金は、上げたい人を受け取り人に指定して起きましょう。
これは、相続と違い自由です。
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