No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法人ではなく個人事業主ですね。
個人事業主で間違いないなら、
「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」
なんてものを書いても、全く意味ありません。
開業直前に買ったものなら、「開業費」として減価償却することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
1年も前に買ったのなら、開業費というより、私物を事業用に転換したとの解釈になるでしょう。
http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
転換時点までは通常の 1.5倍の期間をかけて減価償却したものとし、開業時点でその時の未償却残高が 10万円以下であればそのまま経費に、10万円を超えるならさらに減価償却と言うことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
パソコンショップ発行の領収書を使って、そのままの金額を経費にする事は出来ません。
経理上、税理上は「質問者さん経営の事務所が、質問者さん個人から、中古パソコンを買い取った」と言う形にしないと駄目でしょうね。
なので「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」が要ります。
むろん「中古パソコンの売買」ですから、購入当時の金額全額は認められません。経費として認められるとしたら「妥当な中古価格」までです。
ですが、慣例では「実質的に自分から自分に発行した領収書」は、経費として認めて貰えないでしょう。
No.2
- 回答日時:
開業前と言うことは2006年度に購入されたということですよね。
多分無理です。
2007年度の確定申告を見込んでのお話だと思いますが
税務署に提出する領収書が2007年1月1日~12月31日の日付でないと受付してくれません。
残念ですが 諦めて下さい。
もし開業届が2006年度でその日より後の日付の領収書であれば、全額は無理ですが減価償却としての申請は可能です。
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