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2007年からフリーランスとして
webデザイナーをしております

開業の1年前(サラリーマン時代)に
購入したパソコン(\143360)は
経費に出来るのでしょうか?

実際開業の為に購入し100%仕事用です
所得は全てこのパソコンによるものです。

A 回答 (4件)

法人ではなく個人事業主ですね。


個人事業主で間違いないなら、
「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」
なんてものを書いても、全く意味ありません。

開業直前に買ったものなら、「開業費」として減価償却することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

1年も前に買ったのなら、開業費というより、私物を事業用に転換したとの解釈になるでしょう。
http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
転換時点までは通常の 1.5倍の期間をかけて減価償却したものとし、開業時点でその時の未償却残高が 10万円以下であればそのまま経費に、10万円を超えるならさらに減価償却と言うことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 14:29

パソコンショップ発行の領収書を使って、そのままの金額を経費にする事は出来ません。



経理上、税理上は「質問者さん経営の事務所が、質問者さん個人から、中古パソコンを買い取った」と言う形にしないと駄目でしょうね。

なので「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」が要ります。

むろん「中古パソコンの売買」ですから、購入当時の金額全額は認められません。経費として認められるとしたら「妥当な中古価格」までです。

ですが、慣例では「実質的に自分から自分に発行した領収書」は、経費として認めて貰えないでしょう。
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開業前と言うことは2006年度に購入されたということですよね。


多分無理です。
2007年度の確定申告を見込んでのお話だと思いますが
税務署に提出する領収書が2007年1月1日~12月31日の日付でないと受付してくれません。

残念ですが 諦めて下さい。

もし開業届が2006年度でその日より後の日付の領収書であれば、全額は無理ですが減価償却としての申請は可能です。
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こんにちは


 例えばお店がオープンする前に、何ヶ月も前から備品購入しますよね。現在の仕事のために購入したのであれば、それは会社のもの。立派な経費ですね。
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