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- 回答日時:
消費税は関係ないです。
役務の提供でも資産の譲渡でもありませんから、課税要件を満たしません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税は、少なくとも現時点で国税庁は
「政治資金規正法の守備範囲であり、所得税法上の雑所得には当たらない」
との見解を示しています。
もちろん、これから何十日か後にこの見解が変わり、雑所得と認定される可能性は残っていますけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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