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インボイスに登録してなくて、1000万円以下の個人事業主(夜職)の人は、消費税は今まで通り払わなくてよくて、所得税だけでいい。と国税庁の方に言われた(2回問い合わせて2回とも違う人)のですが。。

合ってますか??

質問者からの補足コメント

  • 経費に消費税払うってイータックスで、消費税の確定申告もしなきゃいけないのですか?
    税理士そんなこと言ってなかったです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/13 11:16

A 回答 (8件)

1000万円以下の個人事業主(夜職)は免税事業者ですから、インボイス制度が始まっても、消費税は今まで通り払わなくてよい。


所得税だけ払えばいいですよ。v(^_^)
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取引先(お店)からインボイスはいらないと言われたのであれば、


今まで通り、売り上げにかかる消費税を申告納税しなくても良いです。

必要と言われて対応するなら、課税事業者となって、
インボイス事業者として登録する必要があり、
売り上げにかかる消費税を申告納税しなければなりません。

税理士と関係があるなら納得するまで聞かれたら良いと思います。
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>経費に消費税払う


嫌でもあなたは消費税を払ってるんです。

衣装代やタクシー代は全部消費税が含まれてます。
あなたがインボイスを申請せず、免税事業者なら、
経費を消費税込で処理すればいいんです。
消費税の申告、納税は不要です。

インボイスを申請するなら、
経費から消費税を分けて、
確定申告では、消費税抜きの経費で申告し、
消費税の申告では売上にかかっている
消費税から、経費のかかった消費税を
引いて申告、納税するということです。
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言葉が足りませんね。


免税事業者であることを選択したら、インボイスの請求書や領収書の発行ができません。当然免税事業者を選択していれば、消費税の申告は不要であり、税込経理に基づいて決算を行ったうえで、所得税の申告を行えばよいです。

ただ、あなたへ支払う側からすれば、仕入税額控除が受けられないあなたへ通常の取引価格に消費税を載せて支払っても、仕入税額控除が原則行えないということとなるので、不利益を受けることとなります。そのため、支払う側からすれば、インボイスが交付できるようになっている課税事業者へ支払ったほうが得策となります。今まで通りあなたへ支払うとなれば、当然取引条件を下げざるを得ないと考えてもおかしくはありません。

その結果、あなたは夜職の仕事を失う、または収入が減る恐れがあるということです。

考え方次第ではありますが、免税事業者であった方がインボイスを導入するために、登録事業者となることを選択し、同時に課税事業者となった場合、通常通りの消費税の申告計算のほか、課税売上にかかる消費税の2割の申告納税で良いという経過措置があります。
ですので、この経過措置に期待してインボイス対応し、所得税のほか消費税の申告納税することで、申告そのもののほか、納税負担も生じることとなりますが、取引条件悪化による減収よりも負担が少なくなる可能性があります。
例えばぎりぎり1000万円の売上であれば、夜職ではあまり消費税のかかる経費がないと考えますと、普通に計算すると100万円近くの消費税負担でしょう。しかし、簡易課税の選択をすればサービス業として約50万円と考えられます。そして、2割特例である経過措置を利用すれば約20万円と考えられます。
取引条件を100万円近く下げられる恐れがある場合には、簡易課税で半分で済むかもしれないし、特例で20万円で済むかもしれません。
ただ特例はいつ終わるかはわかりません。

あとは、消費税申告への対応も求められる負担もあります。負担ばかりではなく、上記の消費税負担は、決算処理上経費とできるものですので、幾分かは所得税などが下がる見込みでもあるということです。

夜職の収入となる相手次第かと思います。
あなたが自ら店舗をもって営業する場合、そういった夜のお店の利用客に経費で落とそうというような人が少なければ、免税のままで良いです。
しかし、あなたがキャストのような働きなどの夜職ですと、店舗側が消費税負担を理由に条件を下げる恐れがあるので、検討が必要です。
あなたが日々異なる店舗からお呼びがかかるような仕事である場合には、各店舗での取引条件を精査したうえで検討が必要です。
すでに来月開始と迫っている話です。今登録しても登録番号は得られませんので、経過措置対応で手続き中のインボイスの交付となるのではないですかね。

そんなに簡単に判断できるものではないと私は考えます。取引は2社以上の間で行うものであって、自分だけで考えられるものではなく、取引交渉にも及ぼすものですからね。
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課税売上が1千万円以下で、インボイス制度に登録しなければ、


販売先から預かった消費税は納める必要が無く、
自分の懐に入れることができます。
但し、売り上げの一部として、所得税は納めなければなりません。

> 経費に消費税払うってイータックスで、消費税の確定申告も
イータックスと言うのは、オンラインによる確定申告の方式であり、
本件とは関係ありません。
消費税納税業者でない場合は、消費税と言う申告は不要です。
経費に含む消費税は、消費税を含んだまま経費として計上し、
販売時に得た消費税は、それを含んだまま売り上げに計上します。
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>経費に消費税払うってイータックスで、消費税の…



違う、違う。
経費代と一緒に支払っているのです。
経費となるものを買った店経由で、最終的には国に収まっているのです。
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>消費税は今まで通り払わなくてよくて…



まあ面倒ぐさかったのか一言だけで済ましたのでしょうが、正確に言うと、

・利益分の消費税を国に払う必要はない
・仕入や経費に含まれる消費税は払わなければいけない

です。

>インボイスってなんですか…

言葉の意味としては「適格請求書」のことで、消費税額と税列を区分明記した納品書や請求書、領収証などのことです。
これを公に認めてもらうためには、税務署に届け出て T で始まる 13桁の番号をもらい、請求書等に表示する必要があります。

>スタッフの方にはとりあえず様子見だけど…

スタッフとは、あなたにお金を払ってくれる人のことですか。

>(登録していない女の子の代わりに多く消費税を払うため)…

本来なら、あなたがたに払った消費税分は、国に納める消費税額が引き算できるのです。
これを「仕入税額控除」と言います。

しかし、今年 10月からは「仕入税額控除」の対象になるのは、インボイス登録者に支払った消費税に限ることになったのです。

インボイス登録してない者に支払った消費税は引き算してもらえず、スタッフさんが国に納める消費税額がこれまでより多くなるのです。

スタッフさんが、これでは損だと考えるようになれば、インボイス登録してない者への支払いを減額してくるか、最悪の場合は契約しないことになるおそれもあるのです。

>客払いが増えるかもと言ってました…

あらら、インボイス制度を理由に顧客から今までより多く取ったりすると、公正取引委員会や消費者センターなどからおとがめを受けますよ。

インボイス制度は、あくまでも事業間の問題であって、最終消費者に直接の関係はないのです。

スタッフさんにそう教えてあげてね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
この回答への補足あり
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インボイス(invoice)とは日本語では


『送り状』と訳されますが、
価格の明細が書かれた請求書といった
意味合いになります。

これを出さないと価格の明細が不明
ということになります。

以上を踏まえて、10月以降
インボイス制度が始まるとどうなるか?

ここから消費税がからんできます。

インボイス登録されたお店が、
お客さんに出す領収書とかレシートには
消費税が明記されます。

今日の飲食代は
10,000円(税抜)
消費税1,000円
それにインボイスの登録番号を付けて
領収書を発行しなければいけません。

その中から6,600円があなたへの
報酬として支払われたとしましょう。
お店としては、本来なら
あなたへの報酬6,000円
消費税600円
としては払うイメージです。

あなたがインボイス登録しないなら、
免税事業者となり、
6,600円全部あなたの収入になります。
領収書等には6,600円もらったことしか
記載できず、もらった消費税は0
ということになります。

こうなると、お店としては、
あなたに消費税600円払ったと
証明できないのです。

お店は消費税を納税する時
お客からもらった1,000円の消費税
全部納税しないといけないのです。

もしあなたがインボイスに登録していれば、
領収書に6,600円もらって、
そのうち消費税は600円と明記でき、
お店が消費税を納税する時は、
おなたに払った600円を引いた
1000円-600円=400円
の消費税を納税するだけで済むのです。

お店は消費税600円分損するわけです。

それでも、あなたは売れっ妓だから
しょうがないと思い、これまでどおり
あなたに6,600円払うのか?
消費税600円分損するから、
10月以降は消費税分は払わない
と言って、支払う報酬を
6,000円に減額するか?
ということになるわけです。

お店はどういうスタンスですか?
それによってあなたは免税業者の
ままでいた方がよいか悪いかが
決まってくるんです。

どうなんでしょう?
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