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取引先にたいして インボイスの発行をしないことを理由に消費税分の減額を求めたり取引停止を押し付けると下請け法違反になるみたいですが、課税事業者の取引先からインボイスの発行を依頼されたら発行する義務もあるみたいですね。
結局どっちなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あれ。ということは、こちらが課税事業者で相手が免税事業者の場合、取引先に支払った消費税分の控除が受けられず納税する消費税が増えてしまうのでしょうか?

      補足日時:2023/12/06 14:41

A 回答 (6件)

簡単に書かせていただきます。


課税事業者が免税事業者に対し、消費税そのものの減額を要求することは、下請法や独占禁止法などに抵触する恐れがあります。
また、免税事業者はインボイスの交付ができないところ、課税事業者になりインボイスに対応することを取引条件にしたり、強制したりすることも同様に違反となると思われます。

ただ、インボイスとは認められないが区分表記記載を行っている請求書領収書等の交付を受けていれば、経過措置前期3年は、仕入税額控除全額が受けられないが、8割の控除は認められる経過措置があります。また、経過措置後期3年にいたっては5割の控除が認められます。
ですので、現在で言えば、区分記載することを前提に消費税2%相当額の減額についての交渉は、おそらく法令に反しないのではないですかね。

基本的なイメージとしては、課税売上に対する消費税から課税仕入に対する消費税(仕入れとあるが経費や資産購入等の支出で消費税課税取引を含む)を差し引くことが基本ですが、インボイス制度後は、個々で言う課税仕入がインボイスであることを要求することとなるのです。
ただ、経過措置が用意されているほか、そのほかの特例や経過措置もあることに注意する必要があります。

古物商を営む場合、一般個人からの買取について仕入税額控除が出来なくなったら大変なことです。ですので、古物商の許可事業者が古物代と湯などの書類整備のうえでの買取である場合、インボイス交付のない支出について、仕入税額控除が全額認められています。
そのほか、公共交通機関特例や自動販売機特例などいくつかの特例が用意されています。

また、経過措置の一つだと思いますが、基準期間課税売上高1億円未満などの規模の場合には、一取引1万円以下のものについても、インボイスのない取引でも仕入税額控除全額受けられるというものもあります。

また、簡易課税事業者の場合には、仕入税額控除そのものの積み上げの計算がなく、課税売上高の一定割合(業種割合)にて仕入税額控除を算定するため、インボイスであるかを問わず会計処理が可能です。

ですので、課税事業者が免税事業者をはじめとするインボイスの交付が受けられない取引のすべてが仕入税額控除が受けられないということではなく、一部は特例で受けられ、経過措置で一部は一定範囲までの控除になるということで、こういった取引で支払った消費税のすべてを負担しなおす必要があるわけではないし、簡易課税であれば影響のないものでもあるということです。

最後にインボイス発行事業者として登録されている課税事業者は、取引先から用紙絵されればインボイスを出さないといけない義務があり、それに誤り等があれば修正する義務もあります。
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>こちらが課税事業者で相手が免税事業者の場合、取引先に支払った消費税分の控除が受けられず納税する消費税が増えてしまうのでしょうか?



こちらが課税事業者で免税事業者から仕入をする場合は、免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除が受けられません(※)。納税する消費税が増えてしまうわけではないが、納税する消費税が減らない、といえます。

かりに仕入先事業者に支払った消費税を10,000円とします。仕入先が課税事業者なら、インボイスをもらえるので、納税する消費税が10,000円減ります。

仕入先が免税事業者ならインボイスをもらえないので納税する消費税は減りません。ただ経過措置として、免税事業者からの仕入であっても、10,000円の80%の8,000円が減ることになっています。この経過措置の期間は、令和5年10月から令和8年9月までです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/06 15:16

御名答です。



こちらが課税事業者で相手が免税事業者の場合は、免税事業者へ支払った費用に消費税は含まれていないと認識されますので、まるまる商品サービス料となります。
例え相手の請求書に書面上で消費税額(100円+消費税10円)の記載があったとしても、それは消費税ではなく全て商品サービス料(110円が商品サービス料で消費税は無し)と認識になり、支払ったこちら側は、控除を受けることはできません。
増えるという認識ではなく、依頼する免税事業者は消費税控除対象外(消費税分を払っていないので)となります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/06 15:14

適格請求書のことでしょうか。


免税事業者はそれを発行することはできません。発行できる立場なら発行しなければなりませんが、免税事業者はそもそも発行できないので、「免税事業者なので適格請求書の発行はできません。」で良いと思います。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/06 14:31

課税事業者の取引先からインボイスの発行を依頼されたら発行する義務があるのは、インボイス発行事業者だけです。

そのほかの事業者には、依頼されても発行する義務はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりました!

お礼日時:2023/12/06 14:31

番号を取得しているのに、あえて伝えないのは制度の趣旨上、矛盾しているので義務になるのは当然です。


下請法違反になるのは「優越的地位の濫用」にあたる場合です。番号を取得している業者にその番号の記載を求めるのは、濫用ではありませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど!

お礼日時:2023/12/06 14:31

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