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2021年に2,000万円の太陽光発電システムを購入(土地は賃借)し、課税事業者選択届出書を出して消費税還付を受けました。

2024年に免税事業者に戻れると思っていたのですが、1,000万円以上の高額資産を取得した場合は、高額資産の仕入れ等の日の属する年の初日から3年間は消費税の簡易課税制度及び事業者免税点制度が適用できなくなると聞きました。

私の場合はこのケースに当たるでしょうか。
また、その場合に免税事業者に戻れるのは、2025年でしょうか。

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

高額資産の仕入れ等の日の属する年の初日から3年間なので、


購入が2021年であれば2021年1月1日から
2023年12月31日までです。
したがって2024年から免税事業者を選択できます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h2 …
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この回答へのお礼

参照URLの先がとても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/24 10:33

平成28年4月に法改正されてます。


NO1様の回答はそれを無視してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/24 10:33

>高額資産の仕入れ等の日の属する年の初日から…



そんなことどこで聞きましたか。

免税事業者から課税事業者になったら、最低 2 年間の縛りがあるだけです。

既に 2 年は経過しているようですから。いま「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出しておけば、令和6年分 (税金は和暦です) から免税事業者に戻れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

ただ、今年 10 月からインボイス制度が始まります。
免税事業者に戻ると課税事業者からの発注は減少する、あるいはなくなる可能性大ですが、その点はよろしいのですね。

顧客が一般消費者ばかり、例えば街中の散髪屋やパーマ屋さんのような商売なら、インボイスの影響はないのですけど。
この回答への補足あり
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