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当方設計業です 仕入れはありません 青色申告。今年売上1000万以下になりました。
”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書”を提出するつもりです
得意先は2社しかありません
60歳を超えていますので ほそぼそと生計を建てていければ と考えています

インボイス制度で免税事業者でも消費税を払わねばならないと理解しました
であれば適格請求書発行事業者登録を行わず 免税のまま 客先に消費税を請求しない
と言う選択肢もあるのでは?と思いました
それでもいいのでしょうか?何か問題あるでしょうか

A 回答 (3件)

現状の消費税の制度では免税事業者も消費税を請求することができますので、10,000円の売上に対して11,000円請求することになりますが、インボイス制度が始まっても今までと同じく10,000円の売上に対して消費税1,000円を請求することができる権利は変わりませんし、消費税は請求しなければいけません



先方は今までご質問者さんへ支払う金額について仕入税額控除できたものが、同じ金額の消費税を支払っているのに仕入税額控除ができなくなるということです

先方に迷惑をかけないために、ならば消費税をもらわなければいいのではないかと考えたいところですが、11,000円の請求を10,000円にしたところでやはり実質値下となり9,091円の本体価格と909円の消費税となるわけです

ただし、インボイスには経過措置があり、いきなり令和5年10月から仕入れ税額控除が0になるわけでなく、3年間は80%は控除してもいいことになっています。(さらに次の3年間は50%控除が可能です)
ですので、迷惑をかけたくないし、取引を止められても困るので10,800円を請求するという考え方もなくはないということになります

はたして、世間的な流れが取引先との関係を維持するために

1.免税事業者も課税事業者となって申告をする
2.免税事業者のままで実質約10%の値下げをする
3.免税事業者のままで3年間は実質約2%の値下げをする
4.免税事業者のまま普通に10%のまま請求をする

取引先との力関係によってもどれが選択されるのが常識になるかは今のところなんとも言い難いところです

インボイス制度もまだ完全に確定した制度でもないですのでもう少しインボイス制度の開始が近づいてから様子をみて判断したほうがいいのではないかと思います
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適格請求書発行事業者登録を行わず免税のまま客先に消費税を請求しないと言う選択肢もあります。

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>客先に消費税を請求しないと言う選択肢…



これは通りません。
不課税や非課税取引でない限り、消費税は常について回ります。例え免税事業者でも。

今まで
・○○商品 10,000円
・消費税 1,000円
・合計 11,000円
の請求書を書いていたとして、今後は 10,000円しかもらわないつもりでも
・○○商品 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
と、商品代を値下げしたという解釈になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうなのですか?そうであれば以下のサイトの説明がおかしいですよね
免税事業者であっても適格請求書発行事業者登録の義務があるとなりませんか?

https://www.ntt.com/business/services/applicatio …

免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができず、インボイスを交付することができません。
インボイスが交付されない取引では、課税事業者は免税事業者との取引で支払った消費税について、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。課税事業者が損することになるため、免税事業者は課税事業者から取引を断られる可能性があります。

お礼日時:2021/12/29 19:17

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