個人事業主で青色申告です。
確定申告書類の控え、第一表の
税金の計算(45)←正確には◯の中に45が入っています ここは5000円
しかし、e-taxで納税証明書を取り寄せると以下のように0円です。なぜでしょうか?
納税証明書
(その1 納税額等証明用)
税目 申告所得税及復興特別所得税
年度及び区分 令和4年分 本税
納付すべき税額\0
納付済み税額\0
未納税額\0
なお、思い当たることとしては、分離課税ですが株を全て特定口座でしており、損失がでているため、複数の口座で損益通算をしたため配当金の還付金が多くあり、後日入金がありました。
なお、このような場合には所得税は0円になるのでしょうか?
また、砂金、非課税世帯には給付金があると言われていますが、私の場合、給付金は貰えるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>複数の口座で損益通算をしたため
ということは『確定申告』で
株の譲渡所得(と配当所得)を
譲渡損失とで損益通算
したってことですよね?
株で源泉徴収された所得税を
損益通算しても余った分を
事業所得の納税にもあてた
ということです。
事業所得と譲渡損失を損益通算
したわけでなく源泉徴収された
税金を事業所得の5000円の
納税分にまわしたというだけです。
だから、
源泉徴収税額5000円を充てたので
>納付すべき税額\0
だし、
>納付済み税額\0
だけど、
源泉徴収税額5000円を充てたので
>未納税額\0
というわけです。
ということだと、所得税は
5000円の納税はしているので
0円ではありません。
非課税給付金の方はなんとも言えません。
e-Taxの納税証明書は関係ありません。
非課税の条件は住民税ですから、
マイナンバーカードで、
マイナポータルにログインして、
住民税の情報を取得しましょう。
確定申告書で判断するなら、
譲渡所得は損益通算されているが、
マイナスにはなっていないので
所得はあるはずです。
確定申告書の第三表の
(72)や⑫-㉙
あたりがプラスになっていたら、
非課税にはならないです。
でも、所得税減税というのは
おそらく受けられると思いますよ。
まだ、国会や議員から出てくる
マスコミのデマでしかないですけど。
No.4
- 回答日時:
所得税として納税額が出てないが、源泉徴収されてる所得税額がある場合には、納税証明書請求時に「付記証明を願う」とします。
すると「所得税額0」「源泉所得税額いくらいくら」という証明書が発行されます。
No.3
- 回答日時:
>あくまでも株は分離課税ですので便宜上相殺しているだけ…
ってどういう意味ですか。
何か考え違いをしているみたいですよ。
分離課税というのは、その所得に対する税額は給与や事業などからは分離して、その所得だけで算出するという意味です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
最終的に支払う所得税額は、総合課税分と申告分離課税分との合計です。
どちらかがマイナスの場合、
・合計するとプラスなら、差額だけを納めれば良い
・合計してもマイナスなのなら、納めるのでなく返ってくる
のです。
これが国保税の元になる「総所得金額等」の考え方です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>株は分離課税にも関わらず、分離課税の株の影響で非課税世帯となりることも…
じゅうぶんあり得ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
あ~あ、だいたい分かりました。
・総合課税分で +5,000円
・分離課税分で -38,000円 (特定口座内の処理でなく確定申告)
・差引還付額 33,000円
ということですね。
なら、納税証明が 0 円になるのは当然のことです。
住民税も均等割まで含めて 0 円になる可能性はあります。
再度、回答いただきありがとうございます。
あくまでも株は分離課税ですので便宜上相殺しているだけで実際には、住民税も所得税もそれを元にした国保税も払うのではないでしょうか?
払っているにも関わらずなぜ納税証明書の金額が0円になるのでしょうか?
また、株は分離課税にも関わらず、分離課税の株の影響で非課税世帯となりることもあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>税金の計算(45)←正確には◯の中に45が入っています ここは5000円…
それ、令和 4 年分の話で間違いないですか。
今年 4 月下旬に預金から 5000円引き落とされたことを確認してありますか。
「(48)源泉徴収税額」は 0 円ですか。
「(52)還付される税金」も 0 円ですか。
>複数の口座で損益通算をしたため配当金の還付金が多くあり、後日入金が…
それは今年早々に証券会社から振り込まれたのでしょう。
源泉あり特定口座内での損益通算は、あえて確定申告書に記載しなかった限り、納税証明書には載りません。
>分離課税ですが…
株の損益は確かに申告分離課税ですが、配当は分離課税でも総合課税でもどちらでも確定申告することもできます。
確定申告書に書き入れませんでしたか。
>また、砂金、非課税世帯には給付金があると言われて…
砂金って何でしたっけ?
まあとにかく非課税世帯とは、家族全員が住民税を 1 円たりとも払う必要のない世帯のことです。
所得税が 0 円かどうかではありませんので、ご質問文に書かれたことがらだけでは、該当するかどうかの判断はできません。
回答いただきありがとうございます。
補足致します。
令和4年分の申告書と書類に大きく書いて有りますのそこは正しいと思います。
(48)38000
(52)△33000
ちなみにこの内訳は(48)38000は、第二表を見ると利子・(配当)や株式等の譲渡で複数の証券会社ががあり、トータルの源泉徴収額になっています。
5000円は引き落としではなく差引きで3万円くらい入金があったと思います。(今すぐは通帳が分からないので確認できませんが)
還付金は証券会社ではなく、税務署から還付されています。
>配当は分離課税でも総合課税でもどちらでも確定申告することもできます。
自分でe-taxでやったのですが基本的には分離課税を選んでフォームに従って全て入力したと思います。
>砂金
最近のタイポです。すみません。
もし仮に税金が株の損失や利益配当が大きい場合には収入が消え税金が消えるなら、非課税世帯になれる可能性もあり得るのか気になっています。
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