令和2年分のふるさと納税について確定申告をしていない為還付申告を行いたいのですが、
20000円分ふるさと納税をしている場合
18000円が還付されるのかと思っていたらそうでは無いですよね…?
調べていると、還付金は所得税率で計算された少額、残りは住民税などで減額と記載があるのですが
既に令和2年分?今年支払わなければいけない住民税は支払い済みです。
この場合、還付金とは別で来年支払う住民税が減額になるのでしょうか?
それとも18000円分還付されるのでしょうか?
又は、所得税率を元に計算された還付金の少額のみで減税はないのでしょうか?
また還付申告の際、源泉徴収は必須でしょうか?
分かりづらく申し訳ございません。
お分かりの方、ご教示頂けますと幸いです。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>減税はあくまで令和2年分だけど
減額されるのは次回支払う令和3年分ですよ〜
ってことですよね?
それであれば急いで還付申告しなくても良い気がしてきたので、今年度の確定申告をする際に還付申告も一緒にしようと思います!
もう一度、お話を整理しますと…
ふるさと納税で確定申告(還付申告を含む)をすると、当年分の所得税からが還付され、翌年度分の住民税が減額されます。
ですから、令和2年にされたふるさと納税では、令和2年の所得税と令和3年度の住民税が減額の対象になります。つまり、今支払われている令和3年度の住民税が減額の対象になります。
いずれにしても、今から還付申告をされても、令和3年度の住民税の第4期分の支払期限までには減額は間に合いません。第4期分は支払期限までに支払ったうえで還付申告をして、既に全額支払い済みとなった令和3年の住民税から還付を受けることになります。
No.8
- 回答日時:
1 ふるさと納税(寄付金控除)を受けるための令和2年分確定申告書を税務署に提出する。
2 税務署からは相応の額の還付金が指定口座にひと月ほど後に振込される。
3 税務署からデータを受けた市役所は、令和2年の所得に対する住民税の減額処理をし、本人に通知する。減税ではなく「減額」です。
4 令和2年の所得に対する住民税は市役所では令和3年度分として本人に課税通知を出しているが「3」のとおり減額されるので、今後納期が来る分(4期分)から減額される。
5 納税する額が根本的に減額されるので、減額後の4期分を期限内に支払えば延滞金は発生しません。
6 市役所から来る通知は、住民税の減額更正通知です。各自治体によって表記が異なる可能性はあります。
還付金が発生して、未納税金に充当されるのではなく、課税される住民税そのものが減額されることになります。
7おまけ
(1)市民税の減額更正をまたずに既に通知が来てる第4期分の納税をしても良いです。この場合には、寄付金控除を原因として減額更正された額が納付しすぎとなり、改めて誤納として本人指定の口座に還付されることになります。
(2)既述ですが、納税すべき額そのものが減額されるとは本税額そのものが減額されるので、延滞金の対象にはなりえません。
なお、この回答以前に先輩方がつけられた回答で解決済みの点は省いております。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
分からない箇所を箇条書きにて分かりやすくご説明頂きとても参考になりました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>ちなみに、こちらを支払い令和2年分の納税が終わってしまった場合
減税は令和3年分の対応になるのでしょうか?
いえ、年度を跨ぐことはないです。
令和2年分(=令和3年度分の住民税)については、令和2年分として減額されます。
例えば、減額が令和4年度になった場合でも、令和3年度分(過年度分)として減額されます。
こちらもご丁寧に回答頂きありがとうございます。
減税はあくまで令和2年分だけど
減額されるのは次回支払う令和3年分ですよ〜
ってことですよね?
それであれば急いで還付申告しなくても良い気がしてきたので、今年度の確定申告をする際に還付申告も一緒にしようと思います!
No.4
- 回答日時:
>一点、今年支払う分の住民税は支払いをしたと記載したのですが最後の4期分(来年1月末期日)が残っております。
この場合、4期分の住民税は支払いをしたほうがよろしいでしょうか?
税務署に還付申告をされると、その情報が質問者さんのお住いの市町村の住民税の部署に連絡されます。その連絡に基づき、令和3年度の住民税が計算し直され、後日、税額の変更(減額)と還付の通知が届きます。
仮に、今月に還付申告をしたとしても、4期分の納期限までには減額はされませんので(時間的に無理なので)、支払ってください。支払わないと、滞納になってしまいます。
>支払いしてなければここから減税され新しい納付書が届きますでしょうか?
納付しなかった場合、後日、減額が決定するまでの間、滞納になります。
減額が決定した後は、おそらく還付額が滞納額に充当され、残額の納付書が届くと思われますが、滞納していた期間に応じで延滞金が付く恐れがあります。
No.3
- 回答日時:
前質問の回答が間に合わなかったので、
それも加えて回答します。A^^;)
ふるさと納税の申告は、還付申告なので、
5年以内なら、いつでも申告できます。
無申告加算税はありません。
それは、申告せずに払っていない場合に課される税金です。
ふるさと納税は、税金を返してもらう申告なので、
加算されるものはありません。
むしろ税務署や役所から上乗せして返してもらいたい所ですが、
それはしてくれません。
で、こちらの質問の本題ですが、
確定申告をしたら、1ヶ月ほどで
指定した銀行口座に所得税分の
還付金が振り込まれます。
その後、申告書がお住いの役所に回り、
住民税の計算しなおしとなります。
住民税は、給与天引きされているのでは
ないですか?
そうなら、今年6月からが令和2年分の
納税なので、まだ半分ほどしか納税して
いないことになります。
その税額がどこかで変更になるか、
還付になるかは、現在の毎月の税額や
申告のタイミングによります。
いかがでしょうか?
前回の質問から拝見下さりましたこと、
また、こちらの質問と合わせてご回答頂きありがとうございます( T_T)
無知なことばかりでご迷惑をおかけしております…。
今年の4月に前職を退職している為
今年支払う分は天引きでなく自主納付をしており
4期の支払いのみまだ納付していない状況です。
この場合、Moryouyou様の仰る通り
申告の時期により減税のタイミングが変わるのかと思いますが
支払いはせず減税されるのを待った方がよろしいでしょうか?
1月末が期日なので減税が間に合わないかな…?と思いまして…
ちなみに、こちらを支払い令和2年分の納税が終わってしまった場合
減税は令和3年分の対応になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>20000円分ふるさと納税をしている場合
18000円が還付されるのかと思っていたらそうでは無いですよね…?
ご存じのとおり、ふるさと納税の寄付額は所得に応じて上限があります。
上限以内の寄付額でしたら、寄付額から2,000円を引いた額が、当年分の所得税と翌年度分の住民税から控除(減額)されます。
つまり、18,000円の還付ではなく減額です。
>既に令和2年分?今年支払わなければいけない住民税は支払い済みです。
この場合、還付金とは別で来年支払う住民税が減額になるのでしょうか?
それとも18000円分還付されるのでしょうか?
この場合は、支払い済みの令和2年分(令和2年の所得が対象)の所得税と、令和3年度分(令和2年の所得が対象)の住民税から、寄附金控除分の18,000円が還付されます。
>又は、所得税率を元に計算された還付金の少額のみで減税はないのでしょうか?
所得税率を基に計算した額は所得税から、残りは住民税から還付されます。
>また還付申告の際、源泉徴収は必須でしょうか?
「源泉徴収が必須でしょうか?」とは「源泉徴収票が必要でしょうか?」という意味ですか?
そうでしたら、確定申告(還付申告)での源泉徴収票の提出は不要になりましたので、源泉徴収票そのものはあってもなくてもいいです。
ただし、源泉徴収票に記載されている金額を確定申告書に記載する必要がありますので、源泉徴収票が無い場合は、その金額を調べておく必要はあります。
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