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(給与)ー(給与所得控除)<¥133万の解釈が分かりません‥
更に社会保険料、健康保険料を引くと言うのではないのですか・・

 妻は3月退職、
①1~3月の収入(税、社会保険料込み)\160万 ②厚生年金 4月¥13万 ③失業給付(5~10月まで)④企業年金(\13・5万4月~10月まで)¥94.5万(税込み)⑤退職金(40年勤務)⑥課税収入(\77万)額面\2200万 でした。⑦健康保険料支払い \21万(4から10月まで)
 質問は、「配偶者特別控除」は合計所得\133万以下ならば可能ですが、上記より支払った①社会保険料、健康保険料は差し引か無いのですか・・

追記:前回、回答してくれた方、ありがとうございました。

A 回答 (6件)

一応、推測で回答しておきます。



まず、社会保険料の控除は、
合計所得には影響しないのです。
133万以下は社会保険料等を
引く前の金額です。

合計所得から社会保険料控除等の
所得控除を引いて課税所得を求め
所得税額、住民税額が決まる制度
となっています。

以上をふまえて、
①給与収入160万
-給与所得控除55万
=105万(合計所得)⑪

②と④の公的年金は、
65歳未満なら
②13万+④94.5万
-公的年金控除60万
=47.5万(合計所得)⑫
65歳以上なら
②13万+④94.5万
-公的年金控除110万
≦0 なし⑬

⑤⑥は退職所得の話でしょう?
退職所得控除額は、
800万+70万×(勤続年数-20)
で求められます。
800万+70万×(40年-20)
800万+1400万=2200万…⑮
退職所得控除額となります。

退職金が2200万なら、
2200万が引けるので、
合計所得は0…⑯となります。
ですから、77万の意味が
分かりません。

合計所得を文字通り合計すると、
⑪105万+⑬0+⑯0≦133万なので
配偶者特別控除は申告できますが、
⑪105万+⑫47.5万>133万
となるので、申告できない。

となるのです。

もちろん、退職所得もありそうだし、
11月以降の年金もあるので、
配偶者特別控除は申告しないのが
無難なような気がします。

来年、結果が出たら確定申告を
するのが、一番よいと思います。
奥さんもご主人も年金受給者なので
どのみち確定申告した方がよいです。

とりあえず、いかがでしょうか?
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②はなんとなく分かりました。


失業給付を受けたので
老齢厚生年金が受給停止になった
ってことでしょう。
だから11月から再開されるという
ことなんでしょう。
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奥さんの今年末での年齢と


退職金の1万単位の金額が
大きく影響します。
また、②が分かりません。
奥さんが受給した老齢厚生年金ですか?
でも4月以降ももらってると思うんですが。

退職金が2200万の退職所得控除を
引いてナンボあるかが決め手に
なりそうです。
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>(給与)ー(給与所得控除)<¥133万の解釈が分かりません‥



給与収入から給与所得控除だけを差し引いた残額(←これが給与の「所得」です)が133万円以下・・・という意味です。
社会保険料や健康保険料を差し引いてはなりません。
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>(給与)ー(給与所得控除)<¥133万…



って、何ですか。
どこから引っ張ってきたのですか。

世の中の人間 100人が 100人ともサラリーマン (ウーマン) とは限らず、そんな式は成り立ちません。
あなたの妻は給与以外にもいろいろな収入源があるのでしょう。

>更に社会保険料、健康保険料を引くと言うのではないのですか…

昨日か一昨日も回答しましたけど、そんなこと言っていません。
せっかくの回答を読んでいないのですか。
勝手にルールを作らないでください。

>⑤退職金(40年勤務)…

いくらあったのですか。
これも「所得」に換算して「合計所得金額」に算入しないといけません。

>⑥課税収入(\77万)額面\2200万…

これは何ですか。
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給与所得控除と言うのは、サラリーマンにも経費を認めようと言う事。


給与額によって一定額を経費と見做す。
(給与×30%+8万を経費と見做す、とか)

社会保険料、健康保険料は給与所得控除じゃないですよ。
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