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週末にアルバイトをしています。(月に3~4万円程度)
なので、2箇所から給与収入があります。
アルバイト先は健康保険・厚生年金・雇用保険の適用はなしです。

この場合は、主たる勤務先の給与のみから、保険料が計算されるのでしょうか?
それとも、2か所の給与の総額から計算されるのでしょうか?

4月~6月の収入で保険料額が計算されるので、この時期はアルバイトを控えようか考えています。

常識的なことをよく知らないので教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>社員として勤務している会社から、社会保険料を引かれています。


そうなんですか。であれば、

>主たる勤務先の給料額が保険料に反映し、単発のアルバイト分の給与は関係なさそうでうが・・・正しいでしょうか?

正しいです。
ほかの方が回答しているように両方をあえて反映させる方法が無いわけではありませんが、普通はしませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
もっと税に対する知識を増やしていきたいです。

お礼日時:2008/05/31 00:58

厚生年金法の適用事業所(A)と非適用事業所(B)の二社に同時に勤務する場合、Bの給与をAの厚生年金保険の保険料に反映させるかどうかは、働く者の任意です。


(1)反映させない者は、その手続きを取る必要はありません。
(2)反映させる者は、その手続きを取ります。ただし、その前提としてB社の同意を得る必要があります。(厚生年金保険法第10条第2項)

従って、質問者のように厚生年金保険料(健康保険料も)を増加させたくない人は手続きを取る必要はありません。手続きを取らなければ保険料が増加するようなことはありません。ですから4月~6月のアルバイトを控えなくても構いません。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました!
そうなんですか!初めて知りました!
では、ガンガン働こう(笑)と思います。。。

お礼日時:2008/05/31 00:57

>アルバイト先は健康保険・厚生年金・雇用保険の適用はなしです。


では加入している健康保険や年金はなんでしょうか。
国民健康保険と国民年金ですか?

であれば、

>4月~6月の収入で保険料額が計算されるので
この認識が間違いです。

国民年金は定額で所得に関係ありません。
国民健康保険は1/1から12/31の一年間の所得から求めます。もちろん全部です。

4~6月の収入で保険料が決まるというのは、勤務先で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している場合です。加入している勤務先の給与で決まります。

この回答への補足

ご丁寧な回等どうもありがとうございます。

>では加入している健康保険や年金はなんでしょうか。
社員として勤務している会社から、社会保険料を引かれています。

別会社で単発のアルバイトをしている状況です。

色々調べてみましたが、主たる勤務先の給料額が保険料に反映し、単発のアルバイト分の給与は関係なさそうでうが・・・正しいでしょうか?

補足日時:2008/05/30 11:14
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