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月極駐車場をかりますが個人で経営している人でした。月4000円とのことですが消費税はいらないと言います。実は会社でも同じ駐車場を借りているのですが、こちらは4400円です。

個人経営で個人が借りたら消費税はかからないものですか?

A 回答 (4件)

駐車場として整備された施設の賃料については、貸主、借主が法人、個人、私用、事業用のいずれにかかわらず、消費税が課税されます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>月4000円とのことですが消費税はいらないと言います。
おそらく、貸主が非課税事業者なので消費税分を負けてくれていたのでしょう。会社の分については、借主が仕入れ税額控除ができるので本則に従って消費税を請求していたと思われます。

ちなみに、整備された駐車場ではなくただの空き地を借りて、駐車場代わりに車を停める場合は、土地の貸し付けになり非課税です。
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この回答へのお礼

駐車場は普通に砂利で、トラロープで区切ってます。草は結構伸びてますが、一応、駐車場に見えると思います。
非課税業者だからサービスしてもらえたんですね。なるほど・・・

お礼日時:2024/07/10 17:29

消費税を考えるとき、


①その商品、サービスに「消費税がかかる」のかどうか、ということと、
②消費税を受け取る事業者が、「消費税を国に納税」しなければならないのか、
ということとは別々の問題であることに注意してください。


>個人経営で個人が借りたら消費税はかからない…

駐車場を貸して受け取る駐車料金には消費税がかかります。‌駐車場業者が個人経営であろうと法人経営であろうと、また、借主が個人であろうと法人であろうと、駐車料金には消費税がかかります。だから個人経営で個人が借りたら消費税はかからない、ということはありません。

>消費税はいらないと言います…

上記のように駐車料金には消費税がかかります。しかし、年間売上(年間の駐車料金)が1千万円未満の駐車場業者は消費税免税事業者だから、消費税を納税しなくても良い。つまり、合法的に消費税をネコババすることができる制度になっています。

ですから、その個人経営者が消費税免税事業者ならば、消費税を確定申告、納税していないはずです。所得税の確定申告、納税はしているのでしょうが。

その個人経営者が、なぜ、会社の駐車料は消費税が必要といい、個人の駐車料は消費税は不要というのか、分りません。個人経営者が誤解しているのかもしれません。免税事業者であっても、会社か個人かに関係なく消費税を受け取ることができるのに。(^^)
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この回答へのお礼

消費税の免税事業者ですか・・・
良くて月5万くらいなので確定申告はしてなかったのかな?

つまり本来は消費税分をもらうけど、貰わなくても大丈夫って事ですよね。

お礼日時:2024/07/10 17:24

個人経営かどうかは関係ありません。


4000円に消費税が含まれる場合もあります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。私はこのままでいいのでしょうかね?

お礼日時:2024/07/10 17:02

>個人経営で個人が借りたら消費税はかからない…



個人経営といっても、不動産所得の確定申告をしているなら、事業者であり、駐車場として整備された土地の賃貸である以上、消費税は課税取引となります。

借り手が個人か法人かの区別はありません。
もし、借り手が個人なら消費税がかからないとしたら、スーパーでもコンビニでも個人客から消費税を取れないことになってしまいます。
そんなことはありません。

>消費税はいらないと言います…

本体価格を負けてくれたのです。
・駐車場賃料 3,637円
・消費税 363円
・合計 4,000円

として、所得税の確定申告及び消費税の申告をしているはずです。

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なお、ごく小さな駐車場で年間の賃貸売上もわずかで申告の必要がない程度なら、「事業者」とは言えませんので、借り手が法人でも消費税を取ることはできません。
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この回答へのお礼

申告しているかどうかですか・・・
なるほど。そうなると私が借りている時は数台しか使っていないので申告する予定はなく、でも会社が数台借りたら申告することになったのでしょうかね。
となると、私は値上げさせるのかもしれませんね・・・

お礼日時:2024/07/09 16:22

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