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非課税の駐車場を5,000円で借りています(空き地で整備なし)。

貸主のオーナーがインボイスしないとの事なのですが、経理上の仕分けとしては4.564円の経費と454円の消費税に分けて仕入れ税額控除出来ないとする必要があるのでしょうか。

それとも、そもそも駐車場が非課税となっているのでインボイスは関係なく5000円を経費として、この取引には消費税無しとするのが正しいのでしょうか。

消費税がなしであればインボイスは関係の無いものなので貸主にも聞く必要はないのでしょうか。

A 回答 (5件)

>(空き地で整備なし)…



なら、消費税は非課税で間違いありません。

>オーナーがインボイスしないとの事…

非課税取引にインボイスは関係ありません。

>仕分けとしては4.564円の経費と454円の消費税に分けて…

違う、違う。
非課税なのになんで消費税を抜き出そうとするのですか。
考え方が根本から間違っています。

>5000円を経費として、この取引には消費税無しとするのが…

そうです。

というか、非課税取引は非課税取引とはっきり分かるような、区別できるような帳簿にしておかないといけません。

>消費税がなしであればインボイスは関係の無いものなので貸主にも聞く必要はない…

はい。
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インボイスというのは、あくまでも消費税の税率区分表記であり、すなわち課税取引に対してのみ求められるものです。



非課税の判断は、貸主借主ともに確認しあうなど、判断が同じでしょうか?
あなたが空き地で整備がないという判断であっても、貸主側が課税取引ではあるということを判断している可能性もあります。
そこは確認してもよいかと思います。
課税という判断を貸主側がされているのであれば、インボイスの交付をしない貸主とその価格が見合わないということであれば、交渉したり、他の駐車場へ移るというのもありでしょう。

非課税の判断で正しいのであれば、非課税の取引に対して消費税を計算するということはおかしな行為ですのでやめましょう。税務調査で問題になり、追徴されかねません。
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駐車場は基本的には課税なのですが、未整備と言うことで借地扱いと


して非課税と解釈されているものと思われます。

非課税取引についてはインボイス制度開始後も特に変更はなく、
これまで通り非課税取引として消費税0で計上するだけです。
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駐車場オーナーが1000万円以下の所得であれば消費税の課税業者ではなく、駐車場代5000円で消費税無しという捉え方でしょう。

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駐車場の持ち主が不動産会社を通して貸借契約や料金の回収まで一連の仕事を受託されていた場合に、不動産屋の経理仕分けは必要ですが、借主

の質問者さんは月の駐車料金を払うだけでいい様に思います
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