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現在、免税業者ですが、取引先が消費税を払うのを拒否します。(今は経過措置がありますのでその分の消費税を払いません)
・免税業者でも消費税を請求することはできますよねぇ。法律的にも。
 (相手が仕入れ税額控除出来るかどうかは別の問題として)

・課税業者に変更した場合、当然取引先は仕入れ税額控除可能ではありますが、
 にもかかわらず、消費税を払わない場合(請求するなと言う場合)、
 それは違法になりますでしょうか?

よくご存じの方おしえてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>にもかかわらず、消費税を払わない場合(請求するなと言う…



杓子定規で測るなら違法と言えなくもないですが、現実社会はそんな単純なものではありません。
「本体価格を値切っただけ」
と主張されておしまいです。

例えば
・商品 10,000円
・消費税 1,000円
の取引があったとして、大阪のオバちゃんでなくても誰でも、
「少し負けてよ」
ぐらいのことは言います。

その結果、
・商品 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
を支払った (もらった) ことにされてしまうのです。

これは違法でも何でもなく、ごくありきたりな商慣習です。
消費税法違反で重い罰則を食らった・・・なんて話は聞いたことがありません。

本体価格を値切られたくなかったら、いつまでも突っぱねていないでインボイス登録することです。
ねずみが象と相撲を取っても勝てることはないのです。
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>免税業者でも消費税を請求することはできますよねぇ。


>法律的にも。
>相手が仕入れ税額控除出来るかどうかは別の問題として)

はい、免税事業者でも消費税を請求することはできます。法律的にも問題ありません。ただし、2023年10月からインボイス制度が導入されると、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できなくなります。そのため、課税事業者の取引先は仕入れ税額控除を受けられなくなります。これは課税事業者にとって税負担の増加につながります。

>課税業者に変更した場合、当然取引先は仕入れ
>税額控除可能ではあります
>が、にもかかわらず、消費税を払わない場合
>(請求するなと言う場合)
>それは違法になりますでしょうか?

はい、それは違法になります。課税事業者は消費税の納付義務がありますので、消費税を請求しないことは消費税法違反にあたります。また、取引先も消費税を支払わないことは不正取引とみなされる可能性があります。消費税法違反や不正取引は重い罰則がありますので、絶対にやめましょう。
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