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自営業です。来月から主人の職場の扶養に入るつもりで108000円/月 以内の収入で計画立てて働いています。
一方で、内職をはじめたため、自営業の仕事とあわせると月11万程度収入があるようになってしまいます。
主人の職場からは現在の自営業の仕事は月108000円を超えないで働くように言われています。
しかし内職をはじめたのは、その会社が内職の人の分の「給与支払い報告書」は役場に提出していないので、扶養の申請には問題ないといったからです。
またその内職が私は気に入っています。

少し心配なのは、銀行に「給料」という明細で振込みがあることです。
自営業の仕事も「給料」の名目で振込みがあるので、どちらの給料も合わせると金額が¥108000を超過するので、扶養から外れてしまわないか心配です。

このような場合、自営業分¥108000+内職¥1、2万程度で働いても扶養から外れないでしょうか?
ちなみに内職は「手取り」でもお願いすることが出来るのだそうです。

A 回答 (2件)

>しかし内職をはじめたのは、その会社が内職の人の分の「給与支払い報告書」は役場に提出していないので…


内職は「給与所得」ではありませんのでそのとおりです。
そのかわり、自分で確定申告する必要があります。
貴方の内職が「雑所得」で「家内労働者の必要経費の特例」に該当すれば、その分の所得税自体は発生しませんが申告自体は必要です。

>このような場合、自営業分¥108000+内職¥1、2万程度で働いても扶養から外れないでしょうか?
ちなみに内職は「手取り」でもお願いすることが出来るのだそうです。
いいえ。
年収が130万円以上なら外れなくてはいけません。
健康保険の収入調査があれば、確定申告書の控えの提出を求められるでしょう。
確かに、貴方が内職分の所得税の確定申告をしなければ、内職の収入があることはどこにもわからないでしょう。
確定申告しなければ脱税行為(家内労働者の特例は申告して初めて適用になります)にあたりますし、ばれなければいい、としてしまうのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養外にならないように気をつけて働こうと思います。

お礼日時:2010/07/24 20:58

健康保険の扶養についてですね。


内職だろうと収入は収入です。
黙っていればいいのですといった回答がほしいのでしょうがそうはいきません。
全体的に収入を抑えるか、披扶養者から外れるか、しかるべき対応をしてください。
ルールを守らなければ制度がたち行かなくなります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
はっきりわかってよかったです。
気をつけて扶養外にならないように働こうと思います。

お礼日時:2010/07/24 21:00

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